西宮市議会 1968-06-18
昭和43年 6月(第 3回)定例会-06月18日-02号
助役 松 岡 清八郎 君
中央病院事務局長 三 竿 夷七郎 君
収入役 岩 崎 彰 君
水道事業管理者 小 野 行 茂 君
市長公室長 南 野 三 郎 君
水道局次長 小 倉 誠 矣 君
兼秘書課長 兼営業課長
財政局長 小 田 忠 彦 君
監査委員 覚 心 平十郎 君
民生局長 西 田 豊 正 君 同 久賀田 義 治 君
衛生局長 太 田 規 次 君
監査事務局長 三 村 幸 治 君
建設局長 前 中 正 夫 君
教育委員長 矢 内 正 一 君
福祉事務所長 森 原 孝 雄 君
教育委員 側 垣 雄 二 君
税務部長 太 田 芳 君 同 小 野 勝 雄 君
都市計画部長 杉 山 武 君 教育長 刀禰館 正 也 君
土木部長 前 田 一 男 君
教委管理部長 永 島 茂 君
失業対策部長 川 崎 民 蔵 君 同
学校教育部長 大 藤 保 爾 君
建築部長 近 藤 恒 夫 君 同
社会教育部長 森 元 清 三 君
行政課長 岸 昭 君
財政課長 松 村 暢 之 君
総務局主幹 橘 実 君
職務のため議場に出席した
事務局職員
事務局長 平 山 義 一 君 書記 金 重 勝 己 君
議事課長 伊 東 貞 義 君 同 平 岡 和 隆 君
議事係長 川 崎 正 君 速記書記 野 口 修 君
書記 増 田 昭 二 君 同 川 勝 立 春 君
同 鎌 田 安 知 君
(午前10時15分 開議)
○議長(
八木米次君) ただいまより定例会第2日目の会議を開きます。
現在までの出席議員は32名であります。本日は宮本君、井上君が所用のため欠席しております。
本日の
会議録署名議員に、会議規則第113条の規定により、42番
上島信雄君。2番
吉村夘之松君、以上両君を指名いたします。
本日の議事日程はお手元に配付いたしました日程表の通りであります。
これより日程に従い議事を進めます。
まず日程第1 報告第6号
処分報告の件訂正の件を議題といたします。
当局より訂正について説明を求めます。──
財政課長。
◎
財政局財政課長(松村暢之君) 議案の訂正についてお願いいたします。
去る12日、報告第6号
処分報告の件をもって報告いたしました、昭和43年度西宮市
水道事業会計補正予算(第1回)にかかる
専決処分報告につきましては、その後一部計数の誤りがありましたので、おわびいたしますとともに、御訂正下さるよう、お願いいたします。
すなわち、報告第6号による
補正予算専決処分中、67ページの第3条、最下段、第1項
建設改良費にかかる
既決予定額3億3877万9000円とありますのは、3億3879万9000円の誤りでありますので、下2けた79を99に訂正いたしたく、お手数ですが、お手元に配付いたしております訂正表の通り御訂正下さるよう、お願いいたす次第であります。
○議長(
八木米次君) おはかりいたします。
報告第6号の訂正の件は、これを承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 御異議を認めません。よって、報告第6号の訂正の件はこれを承認することに決しました。
次に日程第2 議案第5号ないし議案第14号の10件を一括して議題といたします。
各案に対する委員長の報告を求めます。
まず、
総務常任委員長 木下 茂君。
◆24番(木下茂君)
総務常任委員長報告。
ただいま上程中の各案のうち、議案第5号 西宮市
市税条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第6号 西宮市
支所設置条例の一部を改正する
条例制定の件、以上2件につきましては、去る17日開催いたしました委員会において、当局より詳細なる説明を聴取し慎重審議いたしました結果、いずれも原案に承認を与えることに決定いたしました。
議員各位の御賛同をお願いいたしまして、
委員長報告を終わります。
○議長(
八木米次君) 次に、
文教常任委員長 松田昭山君。
◆9番(松田昭山君)
文教常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第7号
西宮市立学校条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第8号
西宮市立公民館条例の一部を改正する
条例制定の件、以上2件につきましては、去る14日に開催いたしました委員会において当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審議いたしました結果、いずれも原案に承認を与えることに決定いたしました。
議員各位の御賛同をお願いいたしまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 次に、
民生常任委員長 上島信雄君。
◆42番(
上島信雄君)
民生常任委員長報告。
ただいま上程されております各案のうち当委員会に付託されました、議案第9号
西宮市立綜合隣保館条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第10号
西宮市立地区市民館条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第11号
西宮市立児童福祉施設及び管理に関する条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第12号 西宮市
食肉センター条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第13号
西宮市立トラホーム診療所条例の一部を改正する
条例制定の件、以上5件につきましては、去る14日に開催いたしました委員会におきまして慎重審査いたしました結果、いずれも原案を承認すべきものと決しました。
議員各位の御賛同をお願いをいたしまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 次に、
建設水道常任委員長 佐藤光司郎君。
◆37番(
佐藤光司郎君)
建設水道常任委員長報告。
ただいま上程中の諸議案のうち当委員会に付託されました、議案第14号
西宮市営住宅条例の一部を改正する
条例制定の件につきましては、去る14日開催の委員会におきまして当局の詳細なる説明を聴取し、慎重審議を重ねました結果、原案に承認を与えることに決定をいたしました。
議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 委員長の報告は終わりましたが、ただいまの報告について質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 質疑がなければ打ち切り、討論に入ります。
上程中の各案に御意見はございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 御意見がなければ討論を打ち切り、採決に入ります。
議案第5号ないし議案第14号の10件は、ただいまの
委員長報告通り決することにして御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 御異議を認めません。よって、議案第5号ないし議案第14号の10件は、いずれも原案通り可決確定されました。
次に日程第3 議案第15号 昭和43年度西宮市
一般会計補正予算を議題といたします。
本案に対する委員長の報告を求めます。
まず、
総務常任委員長 木下 茂君。
◆24番(木下茂君)
総務常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第15号 昭和43年度西宮市
一般会計補正予算(第2号)のうち本
委員会所管各科目につきましては、去る17日開催いたしました委員会におきましても当局より詳細なる説明を聴取し、慎重に審議いたしました結果、第2
款総務費については次の要望を付し、原案に承認を与えることに決定いたしました。
次に
要望事項を申し上げます。
今回、
全国防犯協会連合会より、
防犯モデル地区として本市今津駅前地区が指定され、未然に犯罪の発生を防ぐとともに住民生活の安寧をはかることを目的として
防犯テレビが設置せられるものであり、これに沿って市がこの経費の一部を
防犯協会に補助金として支出するものであります。本委員会は、本来この種の警察の業務に関係する経費については全額国、県負担によってなされるのが至当であると考え、去る3月定例市会においても指摘し要望してまいりました。当局におかれては本委員会の意のあるところを了とせられ、今後とも関係当局に強力に働きかけられ、この問題の解決に一そう努力されたいのであります。また、これが運用にあたっては、いやしくも善良な市民の人権を侵すことのないよう、関係機関と十分協議せられ、所期の目的を達成されるよう、希望いたします。
以上の通りでありますので、
議員各位の御賛同を賜わりますようお願いいたしまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 次に、
文教常任委員長 松田昭山君。
◆9番(松田昭山君)
文教常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第15号 昭和43年度西宮市
一般会計補正予算(第2号)のうち当
委員会所管にかかる各科目につきましては、去る14日に開催いたしました委員会において当局より詳細なる説明を聴取するとともに、慎重審議いたしました。特に第10
款教育費 第2項小学校費の
備品購入費につきましては、
寄付採納に伴うものでありますが、
学校格差を生ずるおそれありとして
寄付採納のあり方に論議が集中し、篤志家の寄付は有効に生かすべきであるとする意見と、
学校格差の弊害を避けるためにも受けるべきではないとの意見に分かれ、採決の結果、賛成多数で、他の科目はいずれも全会一致で、原案に承認を与えるべきものと決定いたしました。
議員各位の御賛同をお願いいたしまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 次に、
民生常任委員長 上島信雄君。
◆42番(
上島信雄君)
民生常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第15号 昭和43年度西宮市
一般会計補正予算(第2号)のうち当委員会の所管にかかる各科目につきましては、去る14日に開催をいたしました委員会におきまして当局より詳細なる説明を聴取するとともに、慎重審査いたしました結果、異議なく原案を承認すべきものと決定をいたしました。
議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 次に、
建設水道常任委員長 佐藤光司郎君。
◆37番(
佐藤光司郎君)
建設水道常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第15号 昭和43年度西宮市
一般会計補正予算(第2号)のうち当
委員会所管にかかる科目につきましては、去る14日開催の委員会におきまして、当局の説明をもとに鋭意検討の結果、原案に承認を与えることに決定いたしました。
議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 委員長の報告は終わりましたが、ただいまの報告について質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 質疑がなければ、討論に入ります。
上程中の本案に御意見はございませんか。──21番。
◆21番(小牧裕子君)
共産党議員団は、議案第15号の昭和43年度
一般会計補正予算の中で、第2
款総務費 第1項総務費の
今津駅前地区防犯テレビ設置費補助金50万円については、反対の立場をとるものでございます。
この理由につきましては、先に申し述べました通り、隠れたところから犯罪者を摘発するという防犯の趣旨ではなくして犯罪者を作るということを目ざしたような、こういう設備に対して多額の市費を投ずるということが市民の立場に立った行政ではないということ、それから次に今津地域及び西宮市全体の防犯という立場に立ちましたならば、まだまだ電灯、街灯がついていない地域が多く、そういう明るく住みよい環境、犯罪の起こらない
環境づくりのほうを先に考えないで、こういう点で安易に出費をするということについては支持できませんので、反対いたします。できるだけこういうことは今後やらないように、自戒していただきたいと思います。
○議長(
八木米次君) ほかにございませんか。なければ討論を打ち切り、採決に入ります。
念のため申し上げます。本案は起立採決を行ないます。
議案第15号 昭和43年度西宮市
一般会計補正予算は、ただいまの
委員長報告通り決することに賛成の方の起立を求めます。
(起立する者あり)
○議長(
八木米次君) 起立多数であります。よって、議案第15号は原案通り可決されました。委員会の
要望事項につきましては、その趣旨に沿い十分善処されるよう、希望いたします。
次に日程第4 議案第16号ないし議案第22号の7件を一括議題といたします。
各案に対する委員長の報告を求めます。
まず、
総務常任委員長 木下 茂君。
◆24番(木下茂君)
総務常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第19号 昭和43年度西宮市
自転車競技事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、本委員会の審議の経過並びにその結果を報告いたします。
本委員会は去る13日委員会を開催し、当局より詳細なる説明を聴取いたしました。本件は、競輪の運営業務の能率化をはかり、
ファンサービスの向上、
事故防止等を期するため、新たに
計算業務の機械化、すなわち
トータリゼーターシステムを導入されようとするものであります。現状においては、このシステムを競輪場に取り入れているところは全国でもその例がなく、東京、中山、大井などの競馬場においてこの
完全システムが採用されているのであります。当委員会はまず
西宮競輪場の実情を調査し、当局より提示された資料等に基づき種々検討を重ねました結果、現在このシステムを導入している各競馬場の実施状況を実地調査することに意見の一致を見たのであります。そして去る15、16日の両日にわたり、東京競馬場及び
大井競馬場を訪れ、担当係官より機械の機能等について詳細に説明を聴取するとともに、その間本市の競輪場が西宮球場に併設する特殊な競輪場であるという点を考慮しつつ、実際の稼働状況や、それに対するファンの動向、反応等について、実地に調査してまいったのであります。
そして、昨17日、再度委員会を開催し、その調査をもとにさらに論議を重ねました結果、次の要望を付し原案に承認を与えることに決定いたしました。
次に
要望事項を申し上げます。
1.
トータリゼーターシステムの導入により、事務が機械化され、
計算業務が大幅に改善されますが、これが従事員の労働強化とならないよう十分配慮されるとともに、合理化という名のもとに従事員の解雇等が行なわれないよう留意されたい。
2.最近各地の競輪場で連鎖反応的に
騒じょう事件が発生し、
競輪業務従事者に大きな被害を与えている。これは施行者の運営上の不手際によるもののほかに、競輪場の施設自体の欠陥に大きな原因があると思量されます。よって当局におかれては、この際穴場等の施設をはじめ競輪場全体の各施設について再検討を加え、不備、不良の個所について、すみやかに改善をされるとともに、徒事員に対しては十分な指導、訓練等を行ない、不測の事態が発生しても十分に対処できるよう、万全の措置を講じられたい。
3.表示施設の設置に伴い、ファンに投票状況の周知が行き渡るため投票が円滑に進むことが期待されます。しかし、本競輪場が特殊なものであり、投票所が分散している状態のもとで、より効果をあげるためには、各投票所に売上状況を示す場内テレビの設置が必要であります。これについては当局と施設者との間で協議されているところであるが、これが設置にあたっては施設者側の責任においてなされるよう強力に折衝せられ、これが実現をはかられるよう努力されるとともに、
トータリゼーターシステムが稼働される時点においては、あらゆる関連施設が一体となって稼働されるよう、要望いたします。
以上の通りでありますので、
議員各位におかれては何とぞ本委員会の決定に御賛同賜わりますようお願いいたしまして、
委員長報告を終わります。
○議長(
八木米次君) 次に、
民生常任委員長 上島信雄君。
◆42番(
上島信雄君)
民生常任委員長報告。
ただいま上程をされました各案のうち当委員会に付託されました、議案第22号 昭和43年度
西宮市立中央病院事業会計補正予算(第1回)につきましては、去る14日に開催をいたしました委員会におきまして当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査いたしました結果、異議なく原案を承認すべきものと決定をいたしました。
議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 次に、
建設水道常任委員長 佐藤光司郎君。
◆37番(
佐藤光司郎君)
建設水道常任委員長報告。
ただいま上程されました、議案第16号 昭和43年度西宮市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)、議案第17号 昭和43年度西宮市
住宅費特別会計補正予算(第1号)、議案第18号 昭和43年度西宮市
分譲住宅建設事業特別会計補正予算(第1号)、議案第20号 昭和43年度西宮市
街路用地買収事業特別会計補正予算(第1号)、議案第21号 昭和43年度西宮市
甲東瓦木地区
土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、以上5議案につきましては、去る14、17の両日開催されました委員会におきまして当局より詳細な説明を聴取するとともに、提出された資料をもとに慎重に審査いたしました結果、議案第16号及び同21号の両案は要望意見を付し、他はいずれも異議なく、承認することに決定いたしました。
次に当委員会の要望意見を申し上げます。
まず議案第16号について申し上げます。今回の補正予算中、第2条の債務負担行為の補正は、本年度着工予定の櫨塚ポンプ場建設にかかる計画変更に伴う補正であります。同ポンプ場建設につきましては、鉄北地区の浸水解消をはかるための効果的な施設として地区住民のひとしく切望していたものでありまして、当局におかれても当初43年度に稼働を目途として努力されたのでありますが、国庫補助の認証減により完成年次におくれを生じたものであります。したがいまして、今回の補正にも見られるように、44年度までに完成するのは沈砂池3池とポンプ井1井にすぎず、45年雨季にならないと稼働開始できないということであります。しかしながら、同地域は過去再三にわたり浸水の被害をこうむっているところでありまして、このような計画ではなお依然として長期にわたり浸水の脅威から解放されないのであります。よって、当局におかれましては、地域住民の貴重な財産と生活の安全を守り、もって市民の浸水に対する不安を解消するため、他地区との均衡を勘案しつつ、可能な限り事業費を投入し、同ポンプ場が一日も早く稼働できるよう、善処されることを要望いたします。
次に、議案第21号につきまして申し上げます。
甲東瓦木地区土地区画整理事業は、その効率的な推進を期し、万国博関連事業の一環として行なわれる西国街道の拡幅整備を包含させ、昭和42年度都市計画として区域決定を行なうとともに、本年度事業費もすでに去る3月定例会において議決したものであります。しかしながら、事業実施にかかる地元との折衝の段階におきまして予想外に強い地元住民の反対にあい、事業の急速な進展が望めず、このまま推移すれば万国博の関連事業に支障を来たすおそれが生じたので、やむなく計画区域から西国街道を除外し、別途進捗をはかることとしたのでありまして、これに伴う予算の補正を行なおうとするものであります。同地域の区画整理の必要性は、言うまでもなく早晩実施しなければならない懸案の事業でありまして、当局におかれましても多額の国庫支出金を伴う万国博関連事業に着目、その実施を機に区画整理事業の進捗をはかるべく策定されたのでありまして、その積極的な姿勢と熱意は多とするところでありますが、まことに遺憾ながら本事業計画策定時の基本的な配慮の不足がこのような事態を招いたわけでありまして、その責任は重大であると考えるのであります。すなわち、区画整理事業進展の如何は何よりも地域住民の協力の有無にかかっており、地元の意向の把握こそ最重視しなければならないのであります。にもかかわらず地域住民の意向を勘案せず、短兵急に計画を策定したことにそのおもな原因があると思われるのであります。よって、当局におかれては今後なお地域住民と十分な協議を重ね、もって円満な事業の推進を期せられるよう最善の努力を尽くされるとともに、再度かかる事態が生ずることのないよう、強く要望するものであります。
以上が当委員会の要望意見であります。
議員各位の御賛同を賜わりますようお願い申し上げ、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君)
委員長報告は終わりましたが、ただいまの報告について質疑はありませんか。──26番。
◆26番(江上常富君)
総務常任委員長に御質問申し上げます。
先ほど要望やら、いろいろ委員会の審議の経過を聞いたわけでありますが、その中に今度の機械の導入に伴いまして一体化という表現が出てきておったわけですね。一体化とはどういう、あそこの施設で合理化の一体化というのはどの辺までやるのか、要望意見が出ていますからね。委員会はどういうところの一体化の要望を考えておられるのか。この点をひとつ審議の過程でお答えをいただきたいと思います。
それから第2点として、今度の債務負担行為が諸費用を含めまして、導入経費あるいは保守部品費を含めたところの債務負担行為、こうなっているわけです。機械だけの債務負担行為ならある程度理解をするわけですけれども、どうも経常使うような、あるいは導入にあたっての運搬費か何かしりませんけれども、意味が非常に薄弱な提案の議案書ですからわかりませんけれども、この導入経費とはいかなるものか、あるいは保守部品とはいかなるものか。なぜ、これが債務負担行為にしなければいかぬのか。これは次年度から、たとえばこれが認められたならば次年度からの経常経費の中に組む性質のものではないか、債務負担行為にするというのは誤りではないか、こういうぐあいに私は直感をするわけでありますが、いずれにしても内容がつまびらかでありませんので、まずその内容を聞き、その内容が妥当であるかどうかということで、この債務負担行為が許せるか許せないかという問題に私はこれは関連する問題だと思うのです。その点についてまずお伺いをしたいと思います。
それから3点目といたしましては、この目的が先ほどの話では能率の向上と事故の防止、こう言われているわけです、大まかにいいまして。それが中心だと思うのです。この機械を導入することによって、おそらく人件費の削減、いわゆる人件費が節約できる、こういうように判断をするわけです。それは1年間に一体どのぐらいの経費になるのか。それから、したがって、これを入れることによって、しからばどれだけの増収になるのか、この点をお聞きしたいと思います。
それからさらに、いわゆる債務負担行為がずっと続いて毎年1000万円以上の金が出ていくわけですけれども、もうけるから年間の1000万円ぐらいはいいんだということで、この債務負担行為でとられたと思うのですが、即競輪の会計というのは一般会計に大きく影響をする問題です。建設水道委員会のいま
委員長報告したように、たとえば櫨塚のポンプ場をもう財源を何とかしてやれ、こう言うけれども、そんな金がない、こういって当局は言っているわけです。ところが競輪のほうにはこうたったっと金が4000万円も7000万円も出ていく。そうすると、つじつまが合わないのですよ、総務委員会の話と建設水道の委員会の話と。当局の一体化からすれば、どうもその話が合わない。こういうことで一般会計に非常に影響をすると思うのです、競輪会計というのは。したがって、この点について、もうけるから、一方でこのトータリゼーターを入れるからもうける、そこで買うんだ、こういうふうになっているのか。その点もひとつお伺いをしたいと思うのです。
とりあえず、長くなりますので、その辺でまず質問をしておきたい。
◆24番(木下茂君) 江上さんの質問にお答えします。
第1番の、一体化とは何であるかという御質問なんですが、一体化と申しますとすべての業務を機械化する、具体的にいえば券を販売するのをいま人がやっております。これを自動販売機にかえる。自動販売機はちょうどタイプライターのような式でありまして、1-2とか1-6とかいうことを窓口で機械で打ちますと券が印制されて出てきます。そして、その枚数が電子計算機に入る。そして現在1-2が何枚売れている、2-3が何枚出ているということが計算機から表示板にその数が流れて、ファンが現在自分が買うた券が何枚売れているか、総計何枚売れているかというふうな一連したものが大体一体化と思います。しかしながら窓口も相当多いし、この際西宮がやるのはそういうふうに窓口の自動販売機までやるということは非常に大きな金がかかるので、一応この点は現在はその計画はない。その以後の問題ですね。その以後の問題といいますと、西宮市の競輪場は売り場が13カ所ございます。その13カ所から券の発売を締め切ったら13の帳場から集計場に全部電話連絡されまして、そこで約40名の計算員がおりまして、そこで集計をしているわけです。それが機械化しますと各帳場から集計操作盤、これで大体枚数を叩きますと電子計算機を通じて計算ができるというかっこうになります。
大体関連しますけれども、4番の人件費が節約できるとか、あるいはどのくらい増収できるかという問題でございますけれども、本市がこれをやりますのは大体人件費の節約とか、あるいは売り上げの向上とかいうことが主じゃなしに、主たる目的は健全な娯楽化するためにこういう機械を据えつけるということでございます。それを具体的に申し上げますと、競輪というものは往々にして
騒じょう事件が起こる、その事件の原因は2つあると思うわけです。1つは競輪の着の判定の問題と、それから八百長でないかという問題でございます。八百長でないかという問題は自分がこれは穴であると思うて買うているのに案外配当が少なかった、これも計算機を通じて発売の時間中に3回ないし4回発表することによって、自分がこれは穴やと思うて買うたけれども相当売れているなというて、配当金が少なくても八百長でないというふうなことがファンにはわかるわけですね。そういうふうな、いま言いましたごとく競輪の競技というものを健全化する、それから
騒じょう事件というものをなるたけなくするというふうなことが主となって、やっていこうということでございます。人件費の点につきましても計算機を入れましたら、現在38名ないし40名でやっておりますが、それが約半数以下になります。しかし市のほうの説明では、その余った人はほかのほうの窓口に配置転換するということでございますから、この機械を入れましたからというて直ちに人件費が年間何ぼ安くつくということはないようでございます。
それから、売り上げは何ぼ伸びるかという問題でございますけれども、御承知のごとく競輪あるいは競馬、ボートというものは年々に売り上げが上昇しておりますから、これを入れたがために何ぼ増収になったという、そのパーセントは出ぬように説明を聞いております。
大体こんなものです。おわかりになりますか。(「債務負担行為のこと。」と呼ぶ者あり)
債務負担行為ですね。この予算の中にありまするごとく、4619万円ですね、これを大体3年賦で償還するわけですね。それから、いま話があった導入経費関係、これが2104万円と350万円、合計して2454万円、これは月賦じゃなしに一時に払うというふうに説明を聞いております。
以上です。
◆26番(江上常富君) 財源の内訳をこう見てみますと、特定財源、車券の発売金、こう書いてあるわけですね、それから諸収入、こうなっております。これは44年から47年までの問題なんです。ところが、この議案の19号には債務負担行為についてのみの予算でありまして、ほかは結局一般の経常費の場合は競輪の売り上げの中から本年度何ぼ出すということは書いてないわけです。すべて債務負担行為によってこれを出したい、払いたい、こうなっておりますので、私のいま疑問の質問を行なっているわけです。ですから、いまの答弁では当を得てない答弁でありますので、もう1ぺんあらためて債務負担行為すべき問題と、それから経常に払うべき問題と、これは二分して考えなくてはならないのではないか。なぜ、その全部を債務負担行為にしたのか。したがって、いわゆる導入経費とはいかなるものか、保守部品とはいかなるものか。初め何でも機械を買えば大体部品というものはある程度のものはついてくるわけです。そんな部品まで初めから買う必要はないと思うのです、余分に。そんなものはサービスでこれだけの高い金額ですから、つけてくるのが当たり前や。そういうものを債務負担行為で支払うというのが、交渉が手ぬるいのかですね、そういうことが言えるわけです。だから、その点ちょっとはっきりしないので、お聞きしているわけです。
それから40名おったのが20名に大体なれば、これは私は人件費の節約だと思うのです。それを配置転換するというのは、配置転換するところが人が足らないから、ここの人間をこっちに持ってくる。だから人件費の節約になるから、20名分が1年間に何ぼもうける、節約になる、こういうぐあいに私は考えるわけです。したがって穴場なら穴場の従業員が足らないから、こういう合理化をやって、こっちのほうへ回そうというのが当局の意図ではないか。一つの、トータリゼーターを入れようとするところのねらいが、機械化や合理化というのはそういう性質をみな持っていると思う。私はそういう理解をしているわけです。だから当然、現在穴場なら穴場が余っておる。余っておるけれども、20名をこちらへ回して労働密度を軽くするというなら別ですけれども、私はそう理解していない。穴場はいつも足らない、こう理解しているわけです。そういう点で一つのこれはやっぱり私の理解のような考えに立っておられるのではないか、こう判断しておるわけですから、その点はもう1度重ねて聞いておきたいと思います。
それから、当初予算にこういう議案が、いわゆる7000万円もの議案というものが3月の定例市会で出ずに、いわゆる6月に出る。おそらく、私は3月の議会でも総務におりまして、だいぶ問題にしたのです。非常に一般会計に及ぼす影響が大きいので、たとえば純益が一般会計にどれだけ繰り出しできるか、こういうことをいろいろ追及しているわけです、総務委員会で。今度は債務負担行為だから本年度の予算には影響しない。それは私の総務常任委員会における私の質問から債務負担行為になったような気がするのです、私の理解としては。ずるく逃げた、こういう予算の提出のように思うのです。その点について一体どういうように委員会で審議されたのか。この点もひとつお聞きしておきたいと思う。
それから一体化の問題ですが、そうすると常任委員会の意図というものは自動販売機まで含めたところの一体化をしなさいという要望になったのか、総意として。その点もう1ぺん、はっきりと答弁して下さい。
◆24番(木下茂君) 江上さんの再質問にお答えしたいと思います。
まず一番終わりの、総務委員会において一体化するために自動販売機をつけよというふうな要望を付したかという御質問でございますが、これは絶対につけておりません。委員会では自動販売機を入れないかぬというふうなところまで考えておりませんし、また要望しておりません。あるいは長い将来においては時代の要請に基づいて入れる時期が来るかどうかしりませんが、そのときはそのときで適宜判断したらいいんじゃないかと思っております。
それから、いま人件費が実際においてほかへ回すなれば、それだけ節約ができるじゃないかという質問でございます。実際にその通りかわかりませんが、総務委員会におきましては当局から、これは首切りじゃなしに配置転換しますというふうな答えを聞いておりますから、実際の人員は機械を入れても人件費の節約にはならぬというふうに解釈しております。しかしどういう配置転換をするかというところまで、まことに相済まぬわけでございますれども、委員会におきましてはそこまで突っ込んだ質問は出ておりません。それで、もし何でしたら当局のほうからこの点は説明願ったらいいんじゃないかと思います。
それから債務負担行為の点でございますが、先ほど導入経費関係で2454万円、これが債務負担行為になっているじゃないかという御意見なんですが、委員会ではこういう内部的なことまで聞かなかったのですが、私ちょっと気がつきまして、課長に、委員長として一応聞いておかないかぬと思いましたので聞いたのですが、この導入経費関係といいましても現地で機械を据えつけたりする費用、あるいは各機械から機械に配線する、その配線の費用とか、あるいはまた空調機械、こういうものが入りまして2454万幾らである。だから雑費とかそういうものも多少工事の手間賃等も入っておりますけれども、それが合計して2454万円というふうに聞いております。そして、これは分割じゃなしに、先ほど言いましたように一時払い、2454万円一時払いである。そして別の4619万円というものは、この予算書にもありますごとく、頭金20%入れて、あとは分割払いでございます。そこで委員会としましては債務負担行為がいいとか悪いとかいうところまで審議しておりませんので、その点できましたら当局のほうから納得のいくような説明をお願いしたらどうかと思います。総務委員会におきましてはそこまで入ってやっていません。
◎財政局長(小田忠彦君) 人件費につきましては、先に委員長からも御報告もありましたように、計算事務の約半数の分が浮いてまいります。その分につきましては、現在につきましても女子のそういう穴場、投票所の従事員等の常に不足に当局としては悩まされておるわけです。その節にはいろいろ他から応援を求めるとかいうようにしておりますが、そういうふうな投票所の不足の方面に人員を回していく、そういうふうに私のほうとしては考えておるわけです。
それから導入経費といたしましては二千何ぼの分でありますが、これはいろいろ江上議員さん等におかれましても電話の設置をするというふうなことでよく御存じかと思いますが、現地の調査費、それからプログラムを調整する経費、そのほかにそれに対します付属品、それから機械の荷作り、運搬費、それから配線工事費、そのほかに電子計算機を導入して入れます部屋の経費が出てくるわけです。そういう経費を見ております。
それから、当予算について3月の定例議会になぜ提案しなかったのかという点でありますが、これは当初、昨年度からこのトータリゼーターの導入については検討いたしておりましたが、いろいろこれは施設者との経費の分担という点で交渉を重ねておりましたので、その点で現時点になったわけです。
債務負担行為につきましては、結局44年度から支払っていくということになっておりますので、必要部分につきましての債務負担の議決を本年度お願いした、さように考えている次第です。
◆26番(江上常富君) いまの話でまだ理解がちょっといかないんですが、たとえば保守部品ですね、保守部品なら保守部品が債務負担行為に入っているわけです。こういうものは先ほど私も言ったように、これは当然経常経費に組むべき問題だと思うのです、こういうものは。しかも、これはおそらく9月1日に機械が入ってくるだろうと思うのですが、そうするとこれはいくら債務負担行為をしたところで契約もまた議会にかけなければいかぬ問題だと思う、契約を。そうなると、もう機種もほんとうは決定をしておかなければいかぬ問題です。おそらくもう決まっているんじゃないかと思う、この問題についても。だから、おそらくこれは8月か7月にまた臨時市会を開いて、そして議会に契約の承認を求めなければいかぬ、こういう関係も必ず出てきていると思うのです。そうなってくると、いま言ったように、こういう金額の大きなやつを買うんですから、350万円の保守部品というものはいかなるものかわかりませんけれども、当然サービスならサービスとしてつけるものか、あるいはたとえば機械が故障を起こすから、それの用意として買うんなら、もう初めから故障を前提にして買うというのはおかしいわけです、そういう意味では。だから、そうなると経常経費に組むべきだ、債務負担ではいけない、こういう問題に関連してくるわけです。党のほうは、うちの平岡君はだから継続審議を主張した、いろいろの問題があるから。しかし委員会は多数でいかれましたから、あとはもう申し上げませんけれども、その点十分考えてもらいたいと思います。
○議長(
八木米次君) ほかに質疑はありませんか。──10番。
◆10番(宮崎三治君)
建設水道常任委員長に質問いたしておきたいと思います。
議案第18号の西宮市
分譲住宅建設事業特別会計補正予算についてでありまするが、御承知のようにこの市営分譲住宅条例というものは調べてみましたところ昭和24年に西宮で設置しておる。自来その恩恵に浴した市民は数多いのであります。ところが昭和40年におきまして地方住宅供給公社法というようなものが制定されまして、都道府県並びに人口50万以上で政令によって指定されたところの都市以外は分譲住宅というものはでき得ない、こういうことになっておるのであります。したがって西宮市としましてもそれ以来は分譲住宅をやっていない、いわばこの条例は死文であり、この中には宅地という部分もありますから全部は死んでおらぬかもしれませんが、半分は死んでしまっておる。しかも、この分譲住宅というものはやってやれぬことはないでしょう。しかし長期の起債とか低利の融資というものがなかったら分譲住宅の意味をなさないんだ。したがいまして、いまなおこの分譲住宅条例によるところの特別会計を今日なおこれを活用しておるというんか、また考え方によっては悪用ということになるんでしょうが、ことばが悪かったら訂正しますが、そういうような現在のあり方のように思う。少しく行政に関心のある人が見たら、西宮市はどういう方法によってこのような住宅分譲特別会計を計上しているのやというて奇怪な感を持つ方があろうと思う。したがいまして議員といたしましての権威にかかわるから、この際この分譲住宅特別会計というものは全面的に廃止して、また条例もこれを改正して宅地分譲特別会計というような名称にでもすべきでないか、こういう点を考えますので、こういう点については委員会においてはどういうふうに審議されたか、これがまず第1点であります。
次に、この分譲金でございます、この財源が分譲金となっておるのであります。これを聞いてみますると、昭和44年度にこれを宅地造成するのである、こういうことになれば取引とする以上、これは売り主はすぐ金がもらいたいというのが、これがすべての一般の通念であり、特別の人は別といたしまして、そうでなければこれは何かの予算措置をして早く支払うてやらなければならない。それにもかかわらず、ここに分譲金というような予算措置がはたして適正であると考えられて審議されたのかどうか。
まず、この2点について委員長にお伺いいたしたい。
◆37番(
佐藤光司郎君) たいへん当を得た立派な質問だと思います。本質問に対しては、当委員会でも慎重に検討を加えられたものでありまして、その内容をできるだけこまかに申し上げてみたいと思います。
まず第1点の、いま上程されている第18号議案、すなわち西宮市分譲住宅建設事業特別会計の名称でございますが、こういうあれは法的に根拠が薄弱ではないかという点を指摘しておられるんじゃないかと思います。御指摘のように、そもそも今日に至るまでの経緯を簡単に分析してみますというと、昭和27年度に兵庫県財団法人住宅協会というものが発足をいたしました。そして40年の11月15日までこの制度が施行されてきたのであります。質問の内容にもございましたように、40年の6月10日に地方住宅供給公社法、こういうものが新たに制定せられまして、それが40年の11月15日に施行されることになったわけです。当兵庫県ではそれが施行されるようになったわけです。それまでの間、27年から40年の11月15日までは兵庫県財団法人住宅協会というものが運営され、さらに40年11月15日から地方住宅供給公社法に基づいて兵庫県に住宅供給公社、この法律に基づいてこういうものが成立し、これによって運営されてきたわけであります。ところが、その法律の改正に基づいて、いま御指摘のように分譲住宅というものはできないことになっております。ゆえに当西宮市は分譲住宅という名称を使っておるが、分譲住宅じゃなくして分譲の宅地というものを現在しておるわけであります。御存じのように非常に住宅難の折から市の行政の一環として多くの住宅困窮者に対して何らかの形でそういう施策を充実せしめていきたいという、市のあたたかいそういう気持が、勢いそういう宅地分譲という形式を変えてあらわれたものだ、こういうふうに委員会では解しておるのですが、提案をされる際に委員会で説明の過程を通じまして当局ではこの点をあえて言及して委員会に説明をされております。その内容は以上申し上げました、そういう内容に基づき分譲住宅建設事業特別会計という名称は、できたらできるだけ早く法律に基づいた適正な名称に変えたい、こういう提案の説明がありましたので、この問題については当委員会としては提案の説明が非常に詳しく説明をされましたので、その問題を了として審議を略した、こういう形になろうと思いますが、そういう経緯でありますことをまず第1点について御答弁申し上げたいと思います。
それで第2点は、分譲地の何でしたか、宮崎さん、もう1回、済みません。
◆10番(宮崎三治君) この買収費用の裏付けとして分譲金が充当されておる、分譲金が。これは宅地の払い下げした分譲金を充当しておるでしょう。そういうことです。それが今年度にあらわれるかというたら、そうではない。話を聞くと44年度である。
◆37番(
佐藤光司郎君) 御存じのように、この分譲地を当西宮市が今年取得して、来年の分を今年取得するという問題についてという質問に対して御答弁を申し上げますが、これは御存じのように市の説明によりますと、なるほど来年分譲をするのでありますが、来年取得をして来年分譲をするという形をとりますと、このごろの情勢ではうなぎ登りに上がっておる地価、こういうものが非常に暴騰いたしますので、幸いにして適当な土地があった、それを先行投資して住宅困窮者に対してなるべくその意に沿い安い値段で分譲したい、こういう気持から先行投資の意味もあわせて、いわゆる今年取得をしたい、こういう説明でございましたので、住宅困窮の昨今にかんがみ、委員会としてはそれを了承したような次第でございます。
◆10番(宮崎三治君) 委員会で、私の質問しております結論的な審議はされていないようでありますから、当局にお聞きをいたしたい。
まず、この分譲住宅という特別会計は変更する、あるいは廃止する、他の名称でもってこれをやるということでありまするが、その時期というものには何ら触れられていないようでありますが、これは私は相なるべくんばすみやかにこういう名称は改正して、ずばり宅地分譲というふうな特別会計にすべきが最も妥当である、こういうように考えますので、この点についていつやる、その時期について当局にお伺いをしたい。
それから分譲金でありますが、聞きますると、これは何かの方法によってこれは金を支払わなければならない。支払うとするなれば、ここにすでに議決したところの五千何ぼの特別会計を持っておるわけです。これで充当してもあえて支障はないんであって、この金で土地を買ったように私はまだ記憶をしておらぬ。これを充当してやるとか、あるいは債務負担行為でずばりと買収してやるべきじゃないか、こういうふうに考えるのであります。この点について市当局はどのような考えを持っておられるか。この予算措置ははたして適正であるとお考えであるかないか、こういう点について当局の御説明が願いたいと思うのであります。
○議長(
八木米次君) ちょっと10番の議員さんに申し上げます。ただいま
委員長報告に対する質問のなにでございますから、これを直接当局に質問されますと議事運営が混乱しますので、御協力を願いたいと思います。
(「それでは、いま申し上げたことを委員長から答弁を願いたい。」と呼ぶ者あり)なお、37番、委員長からひとつ答弁を願いまして、委員長から、ただいま言われましたような、そういう考え方を開陳願えたらいいと思います。
◆37番(
佐藤光司郎君) いま質問されました内容は、先ほど私が答弁をいたしましたように、いわゆる適正な名称じゃない。それは先ほど私の説明にも強調したように、その特別会計の設定の法的根拠は多少薄弱であるというふうな面で、当委員会としても気はついておったところへ、当委員会にかかる当局の説明の内容で、この点はできるだけ早い機会に一応名称を変えたい、適当な時期に改めたい、こういう提案の説明があったので、当委員会はそれを了として質疑を重ねなかった、こういうことでございますので、その点でひとつ御了解をいただきたいと思います。
それから予算の面については、どうしてあえてこういう予算措置をしたかという指摘の点でございますが、それは考え方はいろいろございまして、当委員会の審議の過程ではその内容をちょっと先ほど漏らしましたので、あわせて申し上げますが、大体問題の土地は坪当たり3万円ぐらいの程度で、3万円で買いたい、これもおそらく宮崎議員さんは御指摘に考えておられるじゃないかと思いますが、道路敷の分としてこれが減る分がありますが、これが大体約20%前後である、金額に直しますと大体6000円程度である。さらにこれを造成費を加えますというと大体坪当り5000円程度におさまるんじゃないか。総合いたしますというと坪当たりの単価は4万1000円程度になります。そのほかに加わるものはすなわち水道関係と電気工事関係、これらがこれに追加されるわけでございますが、昨今における立地的条件または土地の形、並びに西宮市が現在までに取得しているとこうの用地、そういったものの相互の観点から見たらまあまあというところの土地ではなかろうか、こういうぐあいに委員会では結論を出したものだと考えております。予算的な問題については、御存じのように一応これを一般財源のほうから起債が獲得されたらこちらのほうに投入し、これが分譲できた暁にはまたそれを返していく。その期間における利子というものはこれに付加して、そして売る予定である、こういうことであります。もとより公共事業でございますので、利益は要らないわけでありますが、損になってはならないので、そういう利子の補給をして売っていく、こういう形をとる。その点で特に一般財源から簡単にそういうぐあいに財源をもってこられるというように言っておるが、それはどういう財源を持ってくるのかという点についてわれわれは言及したのであります。その点については助役から、起債が承認になる見込みが大体ついておるので、それが獲得できたならば間違いないと思う、財源のめどはついておる、こういう答弁があったわけです。それに関して、起債が承認されるって住宅費に対する起債が承認される、そんなものがあるのかということで、いろいろ論議しましたところが、そこで財政局長をさらに呼び、そういう財政面における慎重審議を重ねた結果、これは住宅としての起債じゃなくして、一般財源の中の起債が承認になる模様である、それについてはこの部分に対する繰り入れは確約できるものである、そういう財政当局の見通しというようなものもこの方法をとることが最も適当である、こういう答弁がございましたので、これらを了とし当委員会では結論を出した次第でありますので、何とぞ御了解を賜わりたいと思います。
◆10番(宮崎三治君) 私は先行して土地を取得するということについて、いささかも言うておらぬのであります。しかしながら、これは土地を買うておかないかぬのだというようなことを強調されておりまするし、値段はそう高くないんだというようなことも言われております。そこで私もいささかそれに触れたいと思うのであります。まず、これは御承知の通り1064坪でありますから、おおよそ坪当たり3万円になっておる。そこで、いま委員長のおっしゃる通り、宅地を造成するなれば20%はこれは減歩される。そういうことになると結局約800坪であります。800坪がいわゆる3000万円に該当するということだ、分譲宅地とするならば。それに金利が要る。金利が少なくとも6分か7分だ。6分と見ましても1年間には180万円になる。これは1年6カ月270万円。そうすると3270万円、3300万円ほどだ。そうすると800坪でやると、市は4万円を切れない。それにいまおっしゃる通り宅地造成するなれば、あなたのおっしゃる通り私は5000円でできないと思う。この付近の、いわゆる非常に交通至便なところで発達しておるところならば別だが、御承知のようにどちらかというと僻地の部類だ。そうなりますと、おそらくあんたの予定通りの私は宅地造成費というものは坪当たり5000円とこいうことは、これは至難な問題じゃないか。これは私の考え方ですから、あんたの考え方と多少相違がある。そうすると少なくとも4万四・五千円から5万円にこれを払い下げなければならない、こういうことに相なるんじゃないか。こういうことを考えますときに、はたしてこれを事業経営をやるものであるならば、こういう土地を買収するわ、やるかやらぬか、採算がとれるか、採算ベースのことを考えたら、多少安いということはわかりますが、それは置いておいたら高くなるのは決まっておる、土地は。高くなってくる。だから、そこに採算ベースはとれるでしょうが、こういう点についてもこの分譲宅地をやるなれば、少なくとも市民にでき得る限り安い土地を提供するというのが市のあり方でなければならない、こういうように考えるのであります。しかも、この土地は聞くところによると公簿面積で買ってない、実測面積だ。山林か原野か私は知りませんが、これは坪数が予想以上に少なくなってくるおそれも多分にある。こういうことを考えますと、こういうものの土地買収というものは相当慎重でなければならぬということを私は考えておるのであります。したがって、この土地を取得したのが私はどうこうということは言いません。これはやるべきであります。もっと西宮市には安い土地があるなれば大いにこれは先行投資もよろしい。やって一般市民にこたえなければならないと、私はこういうふうに思うのです。
○議長(
八木米次君) 質問者に申し上げます。質問でございますか。
◆10番(宮崎三治君) 質問です。
○議長(
八木米次君) それじゃ簡単に願います。要点のみ、簡単に願います。
◆10番(宮崎三治君) もう少し私は掘り下げていくならば、持ち主は誰で、ここに買うておるはたの土地は誰の土地であったかということも、あるいはこれから質問するかもしれぬ。これぐらいで打ち切れと言うなら、議長は命令されるならば私は従いましょう。それでは質問を打ち切ります。よろしい。
○議長(
八木米次君) 他になければ質疑を打ち切り、討論に入ります。
上程中の各案に御意見はございませんか。──どうぞ、9番。
◆9番(松田昭山君) 社会党議員団を代表いたしまして、昭和43年度西宮市
自転車競技事業特別会計補正予算(第1号)に反対の意見を述べたいと思います。
競輪の社会悪につきましては、いまさら申すまでもないことでありまして、こと新しくここでは申しませんが、だからこそ市長も常に代り財源を見つけて競輪は廃止の方向に持っていきたい、しかしその代り財源が見つかるまでは当分やることはしかたがないんだ、こういうことを市長は言っておられるけれども、そのことを見てもやはり将来に向かって競輪は廃止するという、そういう方向で進んでいかなければならないものであります。そうするならば、廃止の方向で進むとすれば、やはり年年競輪が廃止できるような、そういう運営というものをやっていかなければならない、こういうぐあいに考えるわけであります。このトータリゼーターを設置するという理由として当局があげている理由を聞きますというと、こういった施設を作らないことには
騒じょう事件が起きたときにたいへんである。そこで
騒じょう事件を起きないようにするために、そしてそのことが健全な競輪の運営であるというような、そういう理由をあげておられるわけでありますが、これはたいへん問題があると考えるわけであります。そういうような当局の考え方によると、
騒じょう事件が起きなければ競輪は健全であるというようなふうに言っているように思えるわけであります。健全な運営というものは、やはり運営のシステムを現状のままにしておいたのでは、これは絶対に健全なところの競輪の運営はできないというぐあいに考えるわけであります。
さらに、自動販売機についても、いまはそれをつける意思はないというふうに言っておりますけれども、いまこうして審議の過程で、いろいろ常任委員会でも明らかにされてきた点からうかがいますというと、いまはつけないけれども、将来に向かって適当な時期が来たらそれもつけて、そして一体化をはかるというような、そういう考え方が当局にあるようにうかがえるわけであります。そういうような競輪の運営というものをやっていくならば、ますます競輪を発展させる方向に向かっていくものであり、絶対に廃止はできないという、そういう状態になってしまうおそれが十分にあるというぐあいに考えるわけであります。
また、競輪労働者の労働条件の問題にいたしましても、このことによっていろいろ労働条件もかなり変わってくるということが考えられるわけでありますが、こうした7000万円以上の多額の経費をもってこういった施設を作るというような、そういう財源があるならば現在の競輪労働者の労働条件というものをもっと改善をする、そういうことをどんどんやるべきではないかということも考えるわけであります。
また、先ほど江上議員のほうからいろいろ詳細にわたって質問をいたしましたが、それらの点についても具体的に何ら明確にはされておらないというようなことであります。
したがって、この競輪事業特別会計の補正予算につきましては、社会党議員団は反対をいたすものであります。以上です。(傍聴席で発言する者あり)
○議長(
八木米次君) 傍聴席、静かに願います。
◆13番(目黒邦典君) 公明党を代表いたしまして、議案第19号の43年度西宮市競輪事業特別会計補正予算に反対するものであります。
まず最初に反対の理由といたしまして、公明党といたしましては公営賭博はいかなる理由があろうともこれはやめるべきである、こういうたてまえをとっておりますので、これは賛成はできません。
それからもう1つの理由といたしましては、現在西宮の市の中におきまして社会的な問題となっておりますトトカルチョの問題とか、それからまた花札ばくちとか、また最近起こった火事の問題までも、これはせんじ詰めて言うならば市の財政が公営賭博によって大きく支配をされた予算を組んでおる、こういうところが大きく作用しておるというふうにわれわれは見ておるわけでございまして、そういう面からもこの公営賭博はできるだけ早くやめるようにしなければいけない。これは土持ちするような、あらゆることに対しては反対していこう、こういうことになっております。
第3番目といたしましては、いま聞いておりますと、とのトータリゼーターという機械はまだどこにも入れてない。ある一部の国営競馬に使用しておるだけであって、まだどこにも入れてないというふうに言われましたけれども、西宮におきましてこういうように先がけてたくさんの金を入れるということは、公明党としては賛成はできません。なお、こういう金を使う前に、まだたくさんのやらなければならないこともたくさん残っておりますので、こういうものに金を使わないほうがいいというわけで、反対するものでございます。
以上。
◆20番(大槻弥之助君)
共産党議員団は、議案第19号に反対をいたします。
その反対の理由として、まず、いかに機械を導入して、そうして合理化を進めてみても、社会悪であるばくちはばくちとしての性格を変更することはできないのであります。あなた方が機械を導入する目的は労働者の労働力を一そう綿密に、緻密にしぼりとっていく、そうでなければ何のために機械を入れるかわからないわけなんです。すでに先ほど江上議員の質問の中からも明らかになっておりますように、20人の人が窓口に配置転換されていく。このことは、これは機械というものが人間を排除していくということは、もう明らかな理由だと思う。それと同時に、窓口に配置転換すれば窓口をさらにふやしていくことになるだろう。そして売り上げをもっと増大する。言うならば社会悪をますます助長し、そしてますます拡大していく、こういうような市の政策の一環としてこれが出てきておるものだと私は思います。言うならば腐敗堕落を拡大再生産していくのが、これが機械の導入だ、こういうように私どもはきめつけても差し支えないと思います。
その次の問題として、私たちはこれは当然競輪を持っておるところの阪急が、いまの競輪場は3%から3.75%に0.75%も値上げしてもろうた、これは不便だろうから阪急がやってやろうというなら、まだまだ話の持っていき方もあったろうと思う。そうじゃなしに西宮市がその大半を負担しなきゃならないということは一体どういうことなんか。0.75%上げるときには競輪場の施設についてはこれを根本的に阪急側が将来にわたって改造していくんだという約束のもとに上げたんじゃないですか。こんなもの自治体が積極的に機械を導入して、そしてますますばくち財政、言うならば競輪財政で息をするというようなことはやるべきではないと思います。また、そのために施設を拡大するなんということは恥かしいことだと思います。だから、むしろ西宮市は文教住宅都市と言わんと文教ばくち都市と言うておいたほうがいいでしょう、私はそういうぐあいに思います。
それと同時に、市当局に言わなければいかぬのは、これだけ債務負担行為として7619万円もつぎ込むだけの財源が生み出されるならば、財源があるなら、住民の中には保育所を作れ、あるいは幼稚園を作ってほしいという住民の切実な要求はたくさんある。おそらくあとに質問の中にも母子寮とか、あるいはその他の問題が出てきておりますが、私たちはそんなばくちをする金につぎ込むよりももっともっと住民要求を満たしていくほうが先決だと思うのですよ。そういう点から考えてみて、私たちはほんとうに文教住宅都市をますます文教ばくち都市にするようなトータリゼーターの導入については賛成することができない。まことに、ばくちについては西宮市は全国の先頭を切りよる。そういう点について当局自身が一番びりっこにやったというならましだけれども、初もの食いと言われてもしかたがないと思う。このことを私は申し上げておきたいと思います。
○議長(
八木米次君) ほかになければ、討論を打ち切り、採決に入ります。
上程中の7件のうち、まず議案第19号 昭和43年度西宮市
自転車競技事業特別会計補正予算の採決を行ないます。念のために申し上げます。本案は起立採決を行ないます。
議案第19号は、ただいまの
委員長報告通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
○議長(
八木米次君) 起立多数であります。よって、議案第19号は原案の通り可決されました。
引き続き議案第16号ほか5件の採決を行ないます。
議案第16号ないし議案第18号、並びに議案第20号ないし議案第22号、以上6件はただいまの
委員長報告通り決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 御異議を認めません。よって、議案第16号ないし議案第18号、並びに議案第20号ないし議案第22号、以上6件はいずれも原案通り可決確定されました。
委員会の要望審項につきましては、その趣旨に沿い十分善処されるよう、希望いたします。
次に日程第5 議案第23号ないし議案第27号の5件を一括議題といたします。
各案に対する委員長の報告を求めます。
建設水道常任委員長 佐藤光司郎君。
◆37番(
佐藤光司郎君)
建設水道常任委員長報告。
だだいま上程されました、議案第23号 財産取得の件(昭和43年度
公営住宅建設用地取得)、議案第24号
工事請負契約締結の件(
神原団地公営第1種
中層耐火共同住宅新築工事)、議案第25号
工事請負契約締結の件(甲子園9番町他
所属下水道新設工事汚水幹線 第3工区)、議案第26号
工事請負契約締結の件(枝川町
所属下水道新設工事枝川幹線 第1工区)、議案第27号
工事請負契約締結の件(枝川町
所属終末処理場ポンプ場他
新設工事)、以上5議案につきましては、昨17日開催の委員会におきまして当局より詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました結果、議案第23号及び24号については異議なく、他の3案につきましては関連する要望意見を付し、いずれも原案に承認を与えることに決定した次第であります。
次に、議案第25号ないし27号に関連して要望意見を申し上げます。
下水道事業は本市の最重点施策として取り上げられ、生活環境施設整備10カ年計画に基づき鋭意その推進がはかられつつあり、市民も早期完成を待ち望んでいるところであります。しかしながら御承知の通り本市の下水道事業は年間11億に達する膨大な事業費を持つ長期にわたる難事業であります。しかも下水管渠は埋設するものであるため、特に業者に対する厳重な監督が必要とされるのであります。しかるに、現在の下水道課の陣容を見るとき、はたしてこのような膨大な、かつ重要、しかも細心の注意を必要とする事業の円滑な推進が期し得るか、はなはだ疑問にたえないのであります。よって当局におかれましては、人員の適正配置について再検討の上、体制の拡充強化をはかられ、もって下水道事業の推進に万全を期せられるよう要望いたします。
議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君)
委員長報告は終わりましたが、ただいまの報告について質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 質疑がなければ、討論に入ります。
上程中の各案に御意見はございませんか。──20番。
◆20番(大槻弥之助君) 議案第27号については、
共産党議員団は枝川の終末処理場の設置そのものに反対しておりますので、ここで反対をいたします。
○議長(
八木米次君) ほかにございませんか。なければ討論を打ち切り、採決に入ります。
上程中の5件のうち、まず議案第27号
工事請負契約締結の件の採決を行ないます。念のために申し上げます。本案は起立採決を行ないます。
議案第27号はただいま
委員長報告通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
○議長(
八木米次君) 起立多数であります。よって議案第27号は原案通り可決されました。
引き続き議案第23号ほか3件の採決を行ないます。
議案第23号ないし議案第26号の4件は、ただいまの委員長の報告通り決することにして御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 御異議を認めません。よって、議案第23号ないし議案第26号の4件はいずれも原案通り可決されました。
委員会の
要望事項につきましては、その趣旨に沿い十分善処されるよう、希望いたします。
次に日程第6 報告第2号ないし報告第6号の5件を一括して議題といたします。
各報告に対する委員長の報告を求めます。
まず、
総務常任委員長木下茂君。
◆24番(木下茂君)
総務常任委員長報告。
ただいま上程中の、報告第2号
処分報告の件(昭和42年度西宮市
一般会計補正予算 第20号
専決処分)のうち本
委員会所管科目につきましては、去る17日に開催いたしました委員会において、当局より詳細なる説明を聴取し慎重審議いたしました結果、原案に承認を与えることに決定いたしました。
議員各位の御賛同をお願いいたしまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 次に、
建設水道常任委員長 佐藤光司郎君。
◆37番(
佐藤光司郎君)
建設水道常任委員長報告。
ただいま上程されました、報告第2号
処分報告の件(昭和42年度西宮市
一般会計補正予算 第20号
専決処分)の歳出、報告第3号
処分報告の件(昭和42年度西宮市
住宅費特別会計補正予算 第4号
専決処分)、報告第4号
処分報告の件(昭和42年度西宮市
生活環境施設整備事業特別会計補正予算 第3号
専決処分)、報告第5号
処分報告の件(昭和42年度西宮市
水道事業会計補正予算 第2回
専決処分)、報告第6号
処分報告の件(昭和43年度西宮市
水道事業会計補正予算 第1回
専決処分)、以上5件につきましては、昨17日の委員会におきまして当局の詳細な説明と資料をもとに慎重審査をいたしました結果、いずれも承認すべきものと決定いたしました。
議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 委員長の報告は終わりましたが、ただいまの報告について質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 質疑を打ち切り討論に入ります。
上程中の各報告に御意見はありませんか。──20番。
◆20番(大槻弥之助君) 報告第4号
処分報告の件(昭和42年度西宮市
生活環境施設整備事業特別会計補正予算 第3号)については、前号27号議案同様、
共産党議員団は理由が同じでありますので、反対いたします。
○議長(
八木米次君) ほかになければ討論を打ち切り、採決に入ります。
上程中の5件のうち、まず報告第4号
処分報告の件の採決を行ないます。念のため申し上げます。本件は起立採決を行ないます。
報告第4号はただいまの
委員長報告通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
○議長(
八木米次君) 起立多数であります。よって報告第4号は承認されました。
続いて報告第2号ほか3件の採決を行ないます。
報告第2号、報告第3号、及び報告第5号、報告第6号の4件は、ただいまの
委員長報告通り決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 御異議を認めません。よって、報告第2号、報告第3号、及び報告第5号、報告第6号の4報告は、いずれも承認されました。
次に日程第7 請第1号
精神薄弱者収容援護施設建設に関する請願を議題といたします。
本請願に対する委員長の報告を求めます。
民生常任委員長 上島信雄君。
◆42番(
上島信雄君)
民生常任委員長報告。
ただいま上程をされました、請第1号
精神薄弱者収容援護施設建設に関する請願につきましては、去る14日に開催いたしました当委員会におきまして慎重審査いたしました結果、本請願の趣旨を妥当と認め採択すべきものと決定をいたしました。
議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、
委員長報告といたします。
○議長(
八木米次君) 委員長の報告は終わりましたが、ただいまの報告について質疑並びに御意見はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) なければ質疑討論を打ち切り、採決に入ります。
請第1号
精神薄弱者収容援護施設建設に関する請願は、ただいまの委員長の報告通り決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 御異議を認めません。よって請第1号は採択と決しました。
次に日程第8 請第20号 失対労務者の生活補給について請願、ほか8件を一括して議題といたします。
各件につきましては、それぞれ担当委員会に付託しておりますが、各担当委員長より本会期中に審査を終了する見込みがないため閉会中の継続審査とされたい旨の申し出がありました。
よって、おはかりいたします。
上程中の請第20号ほか8件は、閉会中の継続審議とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 御異議を認めません。よって上程中の各件はいずれも閉会中の継続審議と決しました。
ここで休憩いたします。
(午前11時47分 休憩)
──────────────
(午後 1時17分 開議)
○議長(
八木米次君) ただいまより休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第9 一般質問を行ないます。
順序により発言を許します。
まず、10番 宮崎三治君。
(登 壇)(拍 手)
◆10番(宮崎三治君) まず質問の第1点であります、高層建築物等についてお伺い申し上げたいと思うのであります。
御承知のように、西宮市も最近高層建築物が1年間に、調べてみますと200余件、建築確認申請が出ておるわけであります。その中におきましても7階建、これはもう20m以上でございますが、これが7件、そして8階建が3件、9階、10階が各1件、こういうような建築確認申請が出ておるわけでございます。この高層建築物において本市内においてもいろいろな物議をかもしておる。また市当局の都市計画課、あるいはまた公害対策課、土木出張所の建築課等にはいろいろの苦情を申し入れ、いろいろと陳情書も出され、あるいは請願書も出されておるというようなことは、すでに皆さん御承知の通りであります。私はこの高層建築物によって建てられてみると付近は非常に市民がいろいろな面で迷惑をしておる。第1に水の問題でございます。その付近に高層建築物、私の近くにも115軒の世帯の建築物ができておりますが、こんなものが近くにできて、水をいわゆる7階上のタンクに入れるというようなことになりますると、付近の市民はいまでもあまり優秀な給水ができ得ないというような状況に、これらのものができますと付近は水で非常に困る。また、そういうような1団区で1ぺんに排水する、そうすると下水道の完備しているところならよろしい。鉄北のほうにいたしますると、これはもう非常にお困りになると思う。私の辺のように、ある程度の下水管渠が布設されておるところにおきましても、この1000坪ほどのところに115世帯もの水が排水されるということになると、下水管というものはこれは全然成り立たない。根本的にこれは改めていかなければならない。私のほうの町会でいたしますると全部で110世帯ほどよりないんであります。その1000坪のところにほっと出てきまして、それ以上の世帯がここにできる、こういうようなことになりますと、ゴミから水道から下水管から、いろいろな面で問題がある。たとえばまた日照権とか、あるいはのぞき見だとかいうようなことで、付近市民はきょうきょうといたしておるのが現実であります。これに対して、はたして建築基準法によって完全な取り締まりができ得るかというと、御承知の通りこれはもう現在の建築様式からいうと、これはもう建築基準法はザル法である。こういうようなことで、西宮は住みよい都市だといって呼称しておっても、そういうようなものが1つ付近にできると、これはできてみなわからぬのです、できるということになるといろいろな問題ができておる。これによって市当局も非常にお困りになっておる。これをいろいろと説明したり、あるいはこれを処理するのに困っておる、こういう現状であります。かかる現状から見まして、どうしても建築3法の1つであるところの建築基準法を早急にこれは改正する必要がある、そして規制していかなければならぬ、法的なやっぱり根拠によってやらなければならぬというような観点から、今年の2月、前長本議長にお願いしまして、全国議長会の名において現在答申されておるところの住宅審議会の答申内容を尊重してすみやかに建築基準法を改正してもらうということを、強く要望していただいたのであります。そして私は前国会には必ずやこれが法案として成立するものであると期待をいたしておりましたのですが、御承知のようにと建築基準法は提案されなかった。かような関係で私も失望した一人であります。こういうような点から考えてみまして西宮としても何らかの方策を講じなければならないというようなことを常に痛感いたしておるものでございます。したがって、この建築3法でありまするところの新都市計画法というものは一応改正されておることは、すでに御承知の通りであります。したがって、これに並行いたしまするところの建築基準法もいずれ改正さるべき運命にあると考えるのでありまするが、市長は文教住宅都市を早くから宣言されておるのであります。したがいまして36万西宮市民の先頭に立って、この問題についてはいろいろと御配慮を願っておると思うのであります。幸いにいたしまして市長はじめ市の指導的立場にある人は、時々上京されておるわけであります。したがいまして、この建築基準法というものはいつの時点において改正するかというようなことについても十分に状況を把握されていらっしゃると思うのであります。したがいまして、そのような状況を把握されておるのでありましたら、この機会に一応御説明が願いたいと思うのであります。
さらに、高層建築物で悩んでおるのは、ひとり西宮市だけではないのであります。芦屋にいたしましても宝塚にしましても川西にいたしましても、この問題でいろいろと論議されておるようでございます。また、この高度の制限をすべくいろいろと準備も進められておるようでございます。本市は、私もときどき建設局に行ってその状況を見ておるのでありまするが、まだ他都市のように前向きの姿勢でないということは、文教住宅都市としての性格から、これも私は深く検討すべき問題でないかと考えておるわけでございます。したがいまして、芦屋や宝塚、あるいは川西のまねをせいとは決して私は申し上げるものではありません。少なくとも西宮市の都市性格に沿ったところの、いわゆる高層建築物の制限規制をしていかなければならないんじゃないか、このように考えるわけでございます。お隣りの芦屋市におきましては、御承知のように5月の臨時市会において2つの条例案を委員会付託し、委員会においてこれを承認をいたしたようでありまして、おそらくここ数日のうちの定例市会には通過さすというような運びになっておることは、新聞に報道されておるところであります。私も5月の臨時市会に条例案を提出されたというので、直ちに議会事務局を通じまして、この2つの条例案を見てみました。しかし1つの協定条例案は私はこれは非常にむずかしい問題である、こういうようなものは条例案としてはたして完全に市民が納得了解し、この協定に協力するものであるかということについては、立場が違うことによって、賛同する人もあり、また賛同しない人もあるだろう。しかし、その地区を設定するとするなればすべての人がそれに協力しなければならないという条件であるとするなれば、これはとうてい望んで得られないというような結果になり得るんじゃないかと思いますが、1つのいわゆる高度地区の制限するところの審議会委員条例というものは、これは芦屋は芦屋の方式、他の名古屋市、あるいは東京は東京の方式をもってやっておるようでありまするが、このいずれを選ぶべきかは後日の問題としまして、少なくとも本市も前向きの姿勢になってこれを検討する考えがあるかどうか。これは市民の切実な願いであり、また西宮市に住居を求めた者としてはそういうことを大いに私は期待しているんじゃないか、かように考えておるわけであります。また、これは市の都市性格からいって実現されなければならない問題だと考えるが、当局はこれに対してどのような考え方をもって対処する考えか、この際その方針を明らかにしていただきたいと思うのであります。
それと同時に次には、西宮市の都市性格も御承知のように変貌しつつある。たとえば阪神高速道路が、インターチェンジまで下駄ばきでか1本足でかしりませんが、乗り入れてくる。他面、山陽新幹線が通過する。さらにまた阪神電鉄も新聞の報道するところによりますると甲子園以西を高架にする、こういうような点。さらにまた国道171号線も、これは市も直轄事業がありまするが、これも拡幅されて万博に間に合うようになされつつある。こういうようなところから考えてみますると、都市は近い将来に大きく変貌してくるんじゃないか、こういうように考えるわけであります。そこで私は用途地区というものを検討してみなければならない時期が来ておるんじゃないか。用途地区につきましては、これはいろいろ特別用途地区とか、用途地区には住居地域とか、あるいは住居専用地域とか、特別住居地区は文教住宅地区とか、あるいは高度地区とかいうような地区とか、いろいろな問題があるわけでございまするが、これらを一応検討して、将来の西宮市の都市性格というものを勘案考慮して、ここにいわゆる用途地区をこの際再検討すべきであると考えるが、市当局にはそのような考えがあるかどうかということについてお伺いいたしたいのであります。
以上をもちまして高層建築物に対する私の質問を終わり、次に元鳴尾川の埋立地払い下げの問題について質問をいたしたいと思います。
元鳴尾川と申しますと御承知の方もあるし御承知のない方もあるでしょうが、一応御説明申し上げますが、阪神パークの中央に鳴尾川が流れてきておるのであります。現在は枝川に直結いたしておりまするが、この枝川ができまして以来この鳴尾川は阪神パークに沿って東へ、臨港線に沿って東へ流れ、そして消防署から約100mほど東から鳴尾港に流れておった川でございます。この川が、私昨日、こういうことを言ったことがあると思って議事録をちょっと見ましたところ、37年の9月の市会におきましてこの壇上において、まあ不用とは申しませんが、わずか各家庭から排水する程度の汚水処理の川にしてはひどすぎる、これを埋め立てるべきであるということを強調申し上げたことがあるのであります。当時この川は非常にくさくて、これは悪臭ふんぷんとして鼻をつくがごとしということばの通りであったのであります。この空気を吸うと体質によりますと頭がいたくなって仕事にもならぬ、ふらふらするというような被害もあったわけであります。ここにいらっしゃる堤消防長も鳴尾消防署長時代には大きな被害者の1人であったのであります。このような観点からいろいろと市のほうにお願いしましたところ、当時田島市長でございまするが、よしわかった、金がない金がないと言うておったが何とかこれはせないかぬということの御了承を得まして、これが埋め立てされたのであります。この埋め立てにつきましては大体市当局は予算がない、予算は私は埋め立てその残地を払い下げるなれば、そんなもの予算どころじゃない、市のほうにつり銭が入ってくるんだ。こんな事業をやらんで何とするというようなことも申し上げた記憶があるのでありまするが、そういうことからやりました結果、いまはあんなところにそんなくさい川があったんかというようなことはなく、全くここが浄化されておる。しかも当時、高等学校あるいは中学校の建設途上であり、このようないわゆる悪い環境下において教育することもおかしいじゃないかというようなことも申し上げたこともあるのであります。それがいまごらんの通りなっておりますのですが、この土地を払い下げをしたその後のことについてお尋ねいたしたいのでありまするが、鳴尾川の臨港線から鳴尾港へ至るところの河川の埋め立てしたところの土地は2つに払い下げたのであります。旭工業と西野さんであります。これも私に秘密に、埋め立てせい埋め立てせいというのやったら、払い下げをするところを話してこいと言われまして、当時の松田助役さんであります、私あそこへ払い下げして、これは現金取引だから、もうよいのであります。ところが、この鳴尾川の東西の路線ですね、この路線は各15軒の家庭へ払い下げた。そして、あの契約書を見ますとなかなか厳重な契約書、ことに2人の連帯保証人をもって契約されておるのであります。そして、この地形を変更する、また第三者に使わしてはいけないというような、いろいろの条件がある。私ちょうど病気で入院しておる当時、何とか使わしてもろうて自動車の置き場としてするなれば3台置いても月9000円ぐらいのものがもらえるらしいから、そういうように使用することを認めてもらえぬだろうかという話がありまして、それはもう直接市のほうでお話されたらどうですといったら、その当時絶対そういうことは相ならぬ、こう言われたということなのであります。ところが最近、皆さんも御存じの通り、いろいろと利用されておる。すでに家を建ててそこに住いされておる人もあれば、第三者に使用さしておるような場所もある、あるいはブロック塀をこしらえて自己の支配内に完全に移しておる。これらもその1つは地形の変更というところの契約の中にうたわれておるのでありまするが、その場合に使用する場合には甲、いわゆる西宮市、乙、いわゆる払い下げを受けた者でありまするが、届け出して市の了承を求めなければならない、こういうことになっておるのでありまするが、はたしてこの払い下げ受け者がこれは5カ年年賦償還であったのでありまするが、全部もう完全に償還しておる人が何人あるのか。そして、そういうように利用さすというときには市のほうに届け出なければならないという契約条項があるわけでありまするが、それは書面でしたのか、あるいは口頭でしたのか。そういう届け出を何ぼ受けておるのか、そしてそれを認めておるのか。こういう点をはっきりとしていただきたいと思うのであります。これはなぜそういうことを申し上げますかといいますと、これはその当時のいわゆる局長あるいは課長とも代わられておるかもしれませんが、局長、課長が代わると方針が変わるということであってはいけない。私はむしろこういうものの売買契約をし何カ年で償還しますというような土地は、今日月賦販売もあるわけだ、月賦1カ月分かけたら完全に自分のものとしてこれ完全に利用しておる。であるから、少なくとも私は自動車の置き場にして、青天井でもよろしい、そのまま変更しようとするんじゃないんだから、月3000円とするならば1年間に10万円程度の収益が得られるというならば、これは償還を早めていく、こういうことに相なるので、非常にそれを地形を変更し、あるいは建物を建てたりするというんじゃないんだから、このぐらいのものは認めてやってもいいなと私は病室で考えたこともあるのであります。そういうことをやりながら、変わった際に何らの申し出もないのかしらぬけれども、完全にいま申しましたような状況であることは、これは皆さんも御存じだ。こういう横の連絡、あるいは事務の引き継ぎというようなこと、契約通り実行さすのが妥当とするなれば、契約通りこれはやるべきが当然ではないか。甲のものにはそのような態度をとり、乙のものに対してはよしよしお前勝手に使わんかいというような市政のあり方というものは公平を欠くのではないか、こういうように思うわけであります。したがって、まじめな者はこれは損をする、横着者が得をする、これは非常にことばが悪いですが、そういうような結果を来たしておるのでないか。これらの点について財政局長から明確なひとつ御説明が願いたいと思う。それと同時に、この際このとき、もう2回ないし3回の年賦償還をやっておるはずだ、そこまで来たら、使わすならもう全部使ってよろしいから、しかし償還はやってもらわなければならないというような、愛のこもったところの市政のあり方をやってほしいということを考えるのでありまして、この点についても財政局長の御答弁をいただきたい、かように考えるわけであります。
次に、阪神電鉄甲子園給水地区下水道使用料についてでございます。このような使用料は、大体御承知のように昭和42年度の西宮市の各家庭の平均使用水量は大小を問わず21t何がしであります。たとえばここに21tとしたら、下水道使用料は3円だ、二三が60円、平均でいうと。しかしながら、この辺は多少家というものが構造が大きいから水道の使用も多くされておるかもしれませんが、これはどこまでも阪神電鉄の水道であって、われわれの調査と関係ありません。しかし私は西宮市の水道使用量を勘案して申し上げておるのであります。そうすると、20tとするなれば二三が60円、21tとするならば63円、このようなものに対して一般の印刷費が何ぼ使うておるかというと、これは前にも申し上げたことがあるかもわかりませんが、封かんが単価を調べてみると3円50銭、郵送料が15円、中にピンク色で納付の指令書が1円70銭、合計合わせて20円20銭であります。これで調査して集金に各家庭を訪問する。これはもう経済的観念からいったなれば、このようなあり方というものはこれはゼロにひとしい。これがいわゆるお役所仕事のあり方ではないか、こういうように思うわけでございます。そこで私はこの問題につきまして12月に質問申し上げたのでありまするが、経済的にまた合理的に、あるいはまた毎月徴収しておるのを2カ月にするとか、検討中であったんだから、質問したときは。もうすでに何カ月間かかって検討されておる。その後6カ月経ってもまだ検討中かわかりませんが、確固たるところの結論が出ていないじゃないかと思う。出ておったら私はこれは取り消します。出ていないんじゃないか、こういうふうに考えておるのであります。このような問題は阪神電鉄の事業部に行って、おえら方と話をしたら、すぐ解決のつく問題だと思うんだ。この問題についても南野室長に対して、あんたの政治的手腕をしてせしめるならば茶飯事に解決できるんだから、ひとつたのむと言ったんだが、これもなかなか動いておるようでもない。これまで行ったら、市長も阪神電鉄の出身である、そんなものおれにまかしておけ、おれがひとつ電話をかけてやってやろうという、もう御発言があるとわしは期待を今日はしておるんだから、この解決を市長に、どういう見解か、ひとつ解決してやろう、おれに解決はまかしておけと胸をポンとたたくところの名市長ぶりをここに発揮していただきたいと思う。私はこんな些事のことをあえて申し上げるというのはなぜであるかと申し上げますると、このぐらいな些事の解決のやすい問題を何カ月かかっても検討中であるとする市政のあり方、この経済的な、かつまた合理的な、そして効果的な配慮がない、これは一つの氷山の一角でないか、こういうように私は思うのであります。いまや世界は、軍事、政治、外交、経済、さらに思想、教育と、大きなうねりを立てておるのであります。このようなときにこんな些細なことを申し上げることは私の最も不本意とするところである。その私の心中を察していただいて、何とかこれは解決してやろうというような市政をひとつ行なっていただきたいことを私は哀訴嘆願申し上げる。ようせぬのやったら、私が阪神の重役に会って話をします。ようせぬなら、ようせぬと言うて下さい。私もせんだって阪神の重役に話をした、西宮からこういうふうに言うてきませんか、来ましたらひとつたのみます。待てよ、それは君のところ、ただか、無料でやれと言うんか。そうじゃありません、西宮市の水道にも出してあるんだから、それ同等あるいはそれ以上の報償は出せるはずです。それやったら、やっぱり企業者や、頭が早い。それやったら断るというのはおかしいじゃないか。下のほうの人は仕事がふえるからそれは言うのであって、上のほうの人になったら、それやったら話がわかるやないか、1ぺん言うておくわというような話をされておりましたから、あるいは話をされておらないかもしれませんが、そういうことだからひとつ御解決を願いたい。これは電話1本で市長なら事が成ると思う。この点を重ねて懇願申し上げます。
それから次に山手線、これは西宮と芦屋の境界線でございますが、これも御承知のように両市の境界に丘陵があって開通しないので、この山手線の開通ということについて、あの付近の西宮市民にいたしますとほんとうにいつやっていただけるんだといって心から待っておる。これの開通されることを期待することは切なるものがある、市民は。そういうような状況からいたしまするときに、この事業の促進をはかっていかなければならない、こういうふうに思うのでありまするが、これについて芦屋市が今年度に、お尋ねするのでありまするが、予算を計上しておる、こういうことであります。予算を計上しておるということだけで内容はわかりませんのですが、その規模がどういうものであるか、これは1億円ほどかかると芦屋は言っておるんだから、その予算の規模によってはどの程度でいけるかということもわれわれは判断ができるのでありまするし、市民の切なる願いというものと、そしてあの山手線の開通によって芦屋市と西宮市の往来がますますひんぱんになって、あの区画整理されておるところの苦楽園方面の開発、期して待つべきものがある、私はこのように信ずるわけでございます。区画整理をやっておるところの意義はそこにあると思う。そのガンになるところのわずかな山が切開できない、切り開けない。お前のところ高うせい、お前のところ低うせいというようなことで押し合うておるところに、私は政治の矛盾を感ずるのであります。この点につきましては長本前議長も非常に賛同を得て、芦屋市会の議長とも懇談されて、政治的な解決をしていただいたのであります。段取りをこしらえておるのだから、あとはもう執行面なんです。市は積極的にやっていただく、そして市民の要望にこたえることの一日も早からんことを、これまた切に念願するものでありまするが、これに対するところの芦屋市と西宮市とがどうしてもこれは交渉し協議し、あるいは協定しなければならない点があるわけでございまするが、その後市当局は芦屋市とどのように交渉しておるか、またどのような経過をたどっておるのか、これはどのように実行されていくのか、こういうことを一応お聞かせを願って、関係の者はそれぞれの市民にまたこういうような状況だということを言って安心感を与えるということも、これまた市会議員の任務であると私は考えまするので、この点についても具体的に懇切に、ひとつ御答弁が願いたいと思うのであります。
以上をもちまして私の質問を終わります。ありがとうございました。
(拍 手)
◎建設局
都市計画部長(杉山武君) まず、高層建築物について御答弁いたします。
高層建築物の出現によりまして最近いろいろ各所でトラブルが起こっておるわけでございますが、これに対処する方法といたしましては現在の建築基準法でとり得る措置といたしまして、建築基準法第59条による高度地域の指定と、建築基準法第69条による建築協定の方法が一般にとられておるようでございます。まず高度地区の指定でございますが、これは都市計画の施設として、ある一定の地域の建築物の最高限度の高さを制限する地区の指定でございまして、69条の規定は一定地域内の建物所有者その他権利者が寄りまして、建築物の設備に関する協定を結んで、今後この地域に建てられる建築物については申し合わせにより対処しようというのが趣旨でございます。本市におきましてもいろいろそういったトラブルが起こっておりますが、現在市がとっております措置といたしましては、市が県あるいは地元、あるいは施主との間に入りまして調整につとめておるだけでございまして、非常に手ぬるく、根本的な解決方法にはなっておりませんので、早急にこういった高度地域の指定、あるいは建築協定の規制まで持っていくべきではないかというふうなことを現在考えておりまして、この高度地域を規制する場合の基礎調査にとりかかっております。この高度地域の基礎調査と申しますのは、最近3カ年に設ける建築物の実態調査、あるいは建築物の階数調査等、いろいろ調査が必要でございますので、これらの調査を現在行なっておるわけでございます。しかし一方におきまして建築物の高さを制限することはその土地の利用価値を下げるという意味から地価が値下がりになるというふうな利害相反する非常にむずかしい問題がございまして、各市におきましても特に住宅環境のよい住宅専用地域においてこういった制度がとられておるというのが現状でございますので、本市におきましてもこういった調査が完了次第、概括的な方針を立てまして、今後都市計画審議会の皆さんとも御相談の上、方針を立てていきたい。そのように考えておりますし、今後の建築基準法の改正の時点とにらみ合わせて結論を出したい、かように考えておるわけでございます。
次に第2点の用途地域の改正でございますが、この費用につきましてはすでに当初予算におきまして都市計画調査費として用途地域の事務費を計上いたしておりまして、特に本市におきます未指定地でございます塩瀬山口地域の用途地域指定についての現在調査を行なっておるわけでございまするが、これに関連いたしまして既成市街地におけるその後の矛盾点につきましてもメスを入れて、改正あるいは手直しに持っていきたい、そういうふうな考えで現在調査を行なっている次第でございます。
次に第3点の山手線の問題でございますが、これは昨年より本市と芦屋市におきましていろいろこの問題について打ち合わせを行なっておりまして、その結果、山手線につきましては本市は苦楽園土地区画整理事業で施行する、芦屋は街路事業で施行する、そういった基本方針に基づきまして、本年度予算といたしましては芦屋市におきまして街路事業費2353万7000円を当初予算に計上したというふうに聞いております。この予算の内訳は用地買収と設計委託料であるそうでございます。現在この予算に基づきまして芦屋市のほうで設計委託に出して、そして近くでき上がるというふうに報告を受けております。また、この事業は国庫補助を受けております事業でございますので、かねてから芦屋市におきましては街路事業の予算要求をいたしておったわけでございますが、この事業につきまして本年度より認証がつきましたので、近く行なわれます県の都市計画審議会において事業決定も行なうというふうに芦屋市から連絡を受けておりますので、近く本格的に事業が始まると考えております。また本市関係分の施工個所につきましては、芦屋市の工事進捗に合わせまして区画整理事業で実施する考えでございます。そのほか細部につきましては今後芦屋市で作りました設計に基づきまして協議を続けていく考えでございますので、御了承願いたいと思います。
◎財政局長(小田忠彦君) 鳴尾川の埋め立てに関する問題でありますが、ただいま宮崎議員さんから一部御説明がありましたように、40年の3月にこの埋め立てを終わりまして、東西線でありますが約3662.74㎡を売却することに決めたわけであります。その売却、あるいはその内容につきましては全部で相手方といたしましては23件あったわけです。そのうち即金の払いが済みましたもの、あるいは他の公共用地の充当のために交換したものというのが2件あります。現在15件の分納者が残っているわけであります。その分納の完了といたしましては5カ年でいたしておりますので、46年の12月9日に全部分納が完了するということで、現時点におきましては第2回目、すなわち42年の12月9日の分納が終わったというふうな状態でございます。
それから垣とか、これはいろいろ、分納制度で分納が完了すれば所有権を移転するということになっておりますので、第三者に対する権利の設定とか、あるいは譲渡とかいうことは当然これは禁止すべき問題でありまして、そういう点は禁止の条項に入れております。しかし、その他いまおっしゃいましたように垣をしているとかブロックの塀をしておるじゃないかとおっしゃっておりますが、これはそれぞれ届け出がありまして、将来自分の土地になるというような点、あるいは分納が完了いたしておるというような点で、塀とか垣につきましてはそれぞれ口頭の届け出等によって了解しておるわけでございます。
それから、課長並びに局長が代わったから方針が変わったのではないかということでございますが、方針は別に変えておりません。要するに分納をしていただくということについては、いろんな経済的な面で1度に払いがたいという点があるわけで、分納をしているという点になっているわけです。在来からこの分だけでなくして、他に笠屋とか、そういう県営住宅等を分納で売却した場合があるわけです。分納の趣旨からいきまして、その自分の前の庭をつぶして店を作るとか、そういうふうなことになってまいります場合には、当然いまおっしゃいましたように収益が上がってくるわけです。そういう場合につきましてはやはり分納の回数を繰り上げてしてもらうとかいうように、他の方々と条件を変えた措置によりまして、その分につきましてはその制限の規定の本旨を逸脱しない程度におきまして、弾力性のある措置を講じております。そういうふうな措置をいたしておりますし、いまおっしゃっております自動車を置いておるということにつきましては、事情を聴取いたしますと、そういうふうに使用料をとっておらない。それから全然第三者に対する権利設定もありませんので、これにつきましては一応そういう条件のもとにおきまして了承を与えておる次第です。
◎建設局土木部長(前田一男君) 阪神電車の経営する水道の下水道使用料について御説明申し上げますと、この問題は12月の定例会におきまして宮崎議員より一般質問があったわけでございますが、その後の経過を御説明申し上げますと、われわれ当局者は阪神電鉄の本社事業部並びに西宮の水道営業所と数度にわたってこれの徴収方法につきましていろいろと協議を重ねたのでございますが、会社側の考え方といたしましては、われわれ当局の意のあるところを了とせられまして、何とか同時徴収、このような方法をもって徴収に当たろうじゃないか、このように一応の了解はできたわけでございますが、ところがこれの集金人、いま現在上水道の集金に行っておる集金人が、何分老齢のことであって、そしてその集金人自身から下水道の使用料を同時に徴収に回るということについては体の都合上たえられない、このような一応の申し入れがあって、今日までなっておるわけでございますが、われわれも一応集金人もこの業務につきましては特別にその仕事がふえるということじゃないんだ、こういう方法をもって徴収してもらえばいいんだということで一応説得もしたわけでございます。そして現在のところ一応会社側も、もう1度集金人にその旨を説明し、何とかこのような方法をもっていきたい、このようにいま現在会社側とわれわれとの話し合いになっておるわけでございます。早急にこの問題も解決しなければならない、かように考えております。現在までの経過を御報告しまして、答弁といたします。(「市長さんの英断を待っておりますのや。」と呼ぶ者あり)
◎市長(辰馬龍雄君) 高度制限の問題でありますが、私たちも建築基準法、これの早期の改正が望ましいということは常々考えておるのでありまして、これはもう西宮だけに限らず近隣都市の各市とも、全国的といってもいいんじゃないかと思いますが、それを要望しておる。昭和42年12月12日、建築審議会から答申があったということ、ところが今国会には上程されなかったということであります。この建築基準法が改正されましたら、いろいろな、たとえば違法建築物対策の強化というような問題が取り上げられますが、その中においては違法建物の是正命令の簡素化という問題と、それから電気ガス水道等の供給を場合によってはストップするというような条項も入っているというようなこともあります。それからまた建ぺい率の改正の問題点も改正案に取り上げられている。それからその次には用途地域の専用化、細分化という問題、これも取り上げられております。この中においては高さとか容積、それから建ぺい率を制限するという問題があげられておる。それからその次の項では建築物の形態という問題が取り上げられておりまして、日照権の問題、それから言われておるところのプライバシーを守るための制限というような問題がこの中に含んでおる。それから、その次の問題としては道路の問題がございますが、建物が接する道路幅を現在は最低4mであるけれども、これを6mにするというような問題があります。その次には防火と安全、衛生の問題でありますが、高層または地下の安全衛生の基準を整備せねばならぬという問題がございます。それからその次は違反建築に対する罰則の強化ということであります。いまのところは御承知のように違法な建物をしてもなかなか罰則がない、あってもわずかであるというような問題がございますが、特に違反状態が続く限り繰り返して徴収すべきであるというようなことがございます。それで先ほども宮崎議員がおっしゃったように都市計画法の改正が前国会で通過をしたのであります。これによって都市計画法を先にやっておいて、それからこの基準法を改正するというのが順序であろうかと思いますが、それが上程されなかったということであります。この見通しということでありますが、これは国会の
議員各位でもなかなか見通しが、いつやるというようなことはわからぬのじゃないかと思いますけれども、今後そういうことにつきましても早くこれが改正法案が決まるように努力をしたいと思います。
それで、さて西宮の場合、近隣の芦屋市においても先般の議会において建物の高度制限を規制するということが行なわれておるということであります。西宮市の場合もいろいろ陳情なり、そういう高層ビルができているということでありまして、先ほどもお話の中において土地を持っている者はできるだけ効果的に利益を上げるために高度の建物を建てていくということ、ところが近所に住いをしておられる住宅地の人々はそれに反対であるということ、市といたしましても先ほど御説明を申し上げました通り、いろいろ芦屋の事情も十分検討するということで、そして何とかやはりこの市民の要望にこたえるために、十分な調査をして、そうしてそれをやるならやるという方向に持っていくために、目下慎重に検討中でございます。
それから阪神電鉄の下水道料金の徴収の問題でございますが、係のほうでいろいろ事務的に折衝しておるというような段階でございますが、まだ係のほうから詳細な説明がございませんので、できつつあるものであるというように私は判断をしておりますが、場合によりましては私が担当の上層部のほうへ行って解決に努力をするということにつきましては、やぶさかではございません。
大体以上でございます。
◆10番(宮崎三治君) いまの御説明で大体了解をいたしたのでありまするが、杉山部長に向こうの山手線の芦屋はどの程度の予算規模を計上しておるのかという、その規模についてひとつ御説明を願いたい。これが1つ。
それから、いわゆる用途地区ですね、これは西宮市のもう、一応先ほど申しましたように、検討して、この地区は準工業地区だ、あるいは商業地区だ、細分化するというような、これは都市計画法による、むずかしいですが、そんなことは私は申し上げようと思っておりませんが、もう少し都市の実態に即したところの用途地区を検討する考えがあるかないか、こういうことについてもう1ぺん御説明が願いたいのであります。検討して都市計画審議会にかけてどういう点を決めるかどうか、こういう点ですね。先ほど申しましたように、西宮市の都市形態というものは一変しつつあるのだ。大体そういう方針というものは、国の方針なり、道路のあり方、あるいは電車のあり方、あるいは山陽新幹線のあり方等から勘案して、この地区はこういうふうにしていこう、こういう地区はこういうふうにするんだということを可及的すみやかに私は地区を1ぺん検討する必要があるんじゃないか。こういう点について、ひとつ前向きになって検討していただきたい、こういうふうに思うわけです。この点についての考え方を御答弁願いたい。
さらに小田部長に申し上げますが、私はあんたの、課長が代わったからといって方針が変わっておらぬ、こういうことでありますが、変わっておらぬというなら変わっておらぬのかもしれませんが、これはいま申し上げましたように15軒はまだ年賦償還を完了しておらぬのでしょう。その届けが口頭でやったというようなことを言っておりますが、口頭でみなされておるのですか。書面じゃないんですか、口頭ですか、処理されておるのは、認めていらっしゃるのは。それはどこそこ、こういうんだったら私は払い下げしたところの名前を持っておりますから、どこそこがどういうふうにして払っておるか、どういうふうに申し入れがあったのかということを、これはあとで直接にお聞きするから、その点ひとつ係のほうにわかるように連絡が願いたい。あんたの言うように、結局弾力性をもってやる、それはけっこうです。私はもう使わしてもいいんじゃないかと思う。やりたいと言うものにはやらして、あとの残った金は支払わないということは絶対にない、またこれを所有権を移転するんじゃないから、そんな心配もない。それには完全な連帯保証人が2人もあるんだ、こういうことからするならばそういう心配はないので、やはり使用さすものなら全般的に使用さしてもよろしい、しかしこうこうだというような親切なあり方にしてはどうかと言うておるので、そこのところのあんたの見解をお伺いしたい、こういうことです。
◎建設局
都市計画部長(杉山武君) 山手線の芦屋市における街路事業の概要を申し上げますと、用地買収費といたしまして940㎡、2150万円、それから建物移転3戸、400万円、それから工事費、延長にいたしまして128m、幅15mで5200万円、事務費650万円、合わせまして8400万円の事業費を出しております。これは先ほど説明いたしましたように、現在コンサルタントにかけまして設計をやっておりますので、そういった時点で修正があろうかと思っております。なお本年度における予算といたしましては用地買収費と移転を行なう経費として当初予算に2353万7000円を計上したということを芦屋市当局から聞いております。
それから用途地域の変更についてでございますが、これは仰せのように現在の第2阪神国道の沿線あるいは西国街道の沿線の大部分がまだ住宅地になっておる。現在のような交通事情で住宅地として適当であるかどうかということは、これはもう検討せないかぬ時期に来ておるわけであります。こういった都市の開発によりまして非常に昔決めました用途地域に不公平を生じている個所がございますので、こういった点については現在塩瀬山口地区の用途地域の調査をやっておりまして、これを決める時点におきまして既成市街地における矛盾地区に手直しを加えるよう現在検討中でございまして、成案ができ上がりましたら次期の審議会にでもかけたい、このように考えております。(「区画整理、それは何カ年計画になっておるか。」と呼ぶ者あり)そこまで詳しく聞いておりませんが、大体3カ年の計画で議案を提出するというふうに聞いております。
◎財政局長(小田忠彦君) だだいま塀とか、そういうようなことにつきまして口頭で了解しておるという点につきましては、追って調査して報告いたします。それから使用の申し入れですが、いろいろ申し出がありますればその内容を十分検討しまして、在来も笠屋とか池開とか、みやこ市場の付近の家につきましても、そういう償還条件を繰り上げて使用してもらうとか、そういうふうな分納制度の規定の趣旨に逸脱しない範囲、また他の方々との均衡という点も考えまして措置をいたしておりますので、そういうふうな方法も考えに入れて十分に検討していきたいと思います。(「了解」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 次に、14番 野田勇雄君の発言を許します。
(登 壇)(拍 手)
◆14番(野田勇雄君) 母子寮につきましてお伺いしたいと思います。最近社会福祉の経済とか福祉国家ということばが多く使われるようになり、世界的動向として福祉国家へと指向していることは事実であります。ちなみに、そのバロメーターともいうべき国民所得の中に占める社会保障給付率を見てみますと、西ドイツが20%、フランスが17.9%、イタリーが14.2%、西欧諸国がいずれも10%以上を示しているのに日本はわずかに5.3%という情ない状態であります。わが西宮市においては予算の12%に相当する民生費を計上し、先進国並みの努力があらわれているが、しかしながらその中で特に母子寮の設備が不完全で、他の福祉施設に比較して非常に見劣りがするので、この点について二、三質問をいたしたいと思います。
非常に古こびていますが、建設されてから何年ぐらい経つのか。
また、入居世帯は年々減少の傾向をたどって、現在は定員の70%にすぎないが、常識的に考えてみても都市の人口は上昇の一途をたどっております。またその上、走る凶器ともいわれる自動車事故等による災害の増加も重なり、気の毒な母子世帯が増加していることは明らかであります。これに反して減少の一途をたどっている理由はどこにあるのか、この点説明が願いたいと思います。
次に、乳幼児を連れた母子世帯は乳幼児の保育の問題で入所ができない、こういうことを聞くが、現在の古こびた母子寮を建てかえして、保育の設備を完備した近代的な母子寮にする意思はないのかどうか。
4番目には、6月の定例市会にも追加予算として南京虫退治のために14万円の予算を計上されている、この南京虫の出るということは他の施設にもあるのかどうか。このことを見ても、いかに老朽化しているかわかるのではないかと思いますまた現在の母子寮は4畳半が大多数で、一部6畳が含まれておりますが、おとな1人の最低の使用床面積が寝るところが1.5畳、これに必要な空間が1.5畳、すなわち1人3畳が最低とされているが、3人の家族で中学に通っているというような子供のある家族に勉強等についてもどのように部屋の使用がされているのか。誰が見ても極端に無理な状況は明らかであるのではないか。このような状態が南京虫を発生させる原因になっているのではないか。この点、明らかに答えていただきたいと思います。
次に保育所に関してですが、西宮市の本年4月の保育所状況は、公立保育所13園、収容人員が860名、私立保育所が13園で収容人員が823名、計収容人員1683名、本年収容可能人員が625名であります。これに対して965名が申し込み340名が収容できなかった状態であります。その割合は申し込みに対して65%の収容であり、35%の幼児が入園できず、そのために生活苦を訴えている家庭がほとんどであります。近代社会の機構のもたらす経済的圧迫、家族制度の崩壊に伴い、ますます保育所増設の必要があることは周知の事実であります。身体障害幼児がわかば園に通園の送り迎えをしてもらって非常に喜んでいる、この一方また弟の4歳になる子供を家に放っておくわけにいかないために連れていくと、いろいろ訓練等のじゃまになって、連れてこないようにしてもらいたい、こう言われたので、困って、保育所に入れたいと思っても保育所は満員で入れるわけにいかない。同じ福祉行政の一環の中にありながら保育所に入れられないなら、軽々しい言動はもう慎しむべきであると思います。父兄はそのためにどれほど心をいためているかわからないのであります。また、ある家庭では主人の給料が少ないために、母親に2人の子供を見てもらって共かせぎをしていたが、その母親が倒れて、また看病もしなければならない。そのために仕事は休み、2人の子供と母親の看護、その上経済的困窮のためにくたくたになって何とか子供を保育所に預かってほしいと訴えられたが、保育所はいっぱいですと全く断わられて、やむを得ずいなかに引きあげていった、こういう例も見ております。
以上のような観点に立ち質問をいたしたいと思いますが、1点、児童福祉法第24条に「市町村長は、保護者の労働又は疾病等の理由で、児童の一時保護を行なう」こととありますが、この法律は先に述べたような突発的な場合にとるべきだと思うが、法の解釈を承りたい。また、どのような手を打つのか、明確にお答え願いたいと思います。
第2点は、保育所の増設に対してどのように考えておられるか、年次計画を発表してもらいたいと思います。
第3点に、30名保育ということが言われていますが、いわゆる家庭保育に対してどう考えておられるか。
この3点について詳しく御答弁がお願いしたいと思います。
答弁によりまして再質問をさしていただきます。ありがとうございました。(拍 手)(「議長、数が足らぬぞ、ちと呼んでこな。」と呼ぶ者あり)
◎
福祉事務所長(森原孝雄君) お答え申し上げます。
まず最初に、母子寮の建設の年次でございますが、市内に2カ所ございます母子寮のうち、西宮母子寮は昭和26年の建設でございます。それから鳴尾母子寮が昭和30年の建設でございます。
次に、入居世帯が年々減少しているが、この理由は何かということでございますが、これは非常にむずかしい御質問でございまして、実際御指摘の通り年々減少しているわけでございますが、母子寮の入居世帯といいますのは全国的に見ましても非常に年々減少の傾向にございまして、全国的に定数を割っているのが実態のようでございます。全国的にどうしてそういう状態が出たかということを軽々しく断定できかねると思いますが、本市の場合のみ考えますと、本市には母子住宅が50戸建設されております。それで母子寮から母子住宅へかわっていく人が相当ございます。したがいまして母子住宅が建設されていることが母子寮の入居者が減っている一つの原因ではないかと思います。そのほかに現在保育所等が年々歳々、あとでお答え申し上げますが、将来も増設計画を持っておりますが、年々歳々増設されておりまして、収容人員がふえております。しだがいまして子供を持ったお母さんというのが保育所に子供を預けて、そして働きにいく機会が多くなっているだろうと思います。それで、やはり母子寮に入りますと、集団生活でございますので、やはりある程度の生活上に、何といいますか、制限といいますか、規制がございますので、やはりその辺で何とか子供を保育所に預けて働いて、経済的に何とかやっていければ、母子寮に入らずに自分1人で住いをする場所を求められるという傾向があるのではないかというようにも考えられるわけでございます。これはあくまでも推定でございまして、非常に断定のむずかしい問題でございます。
それから、母子寮を建てかえて、乳幼児の保育設備を完備した建物にする意思はないかという御質問でございますが、母子寮の建てかえにつきましては、先ほど申し上げましたように母子寮を建設いたしましてからまだそう古くはございませんので、したがいまして経過年限という点から申しますとまだ建てかえの時点ではないと思いますが、いろんな御指摘の点、あるいはそのほかの点等を総合的に検討いたしまして、建てかえ問題は検討いたしてみたい。結論はいかようにいたすかは別問題といたしまして、建てかえということも検討いたしてみたい、かように考えております。
次に南京虫、午前中の予算をお認め願ったわけですが、南京虫が出るのは他の施設にも出るかという御質問でございますが、実を申しますと昨年完成いたしましたわかば園、福祉会館のうちのわかば園の施設のみについてややそういう傾向があるようでございます。これも清掃業者に委託して消毒いたしておるわけでございますが、どうもたくさん人の寄ってみえる場所、しかも母子寮の家庭のように昼間活躍しておいででして、そしてまたいろんなところへ出て帰ってこられる方の集団の場所はどうしてもそういう傾向があるようでございまして、他の市の母子寮につきましても同じような現象があるようでございます。必ずしも建物の古い、あるいは新しいということと必ずしも結びつかないようにも思いますが、今後よくそういうことのないように努力してまいりたいと思います。
それから、狭いことが南京虫の原因ではないかという御指摘でございますが、そういうことでは、その点は何とも申し上げにくいわけでござますが、実態はそういうことでございます。
それから、児童福祉法の第24条の解釈はどうであるかという御指摘でございますが、これは御指摘の通り「市町村長は、保護者の労働又は疾病等の事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがあると認めるときは、それらの児童を保育所に入所させて保育しなければならない。」こういう規定でございまして、これは読んで字の通りでございまして、別段むずかしい解釈問題ではないと思いますが、事実問題としましてきわめて大きな財源を伴う問題でございます。それで、こういう条文に基づきまして市は年年ばく大な経費を投じながら保育を行ない、かつ将来に向かっての増設計画を持っているわけでございますので、ひとつその点で御了承を願いたいと思います。
それから増設の年次計画につきましては、昨年の9月25日に社会保障審議会からいただきました児童保育行政に対する今後のあり方の中間答申に盛られています内容をできるだけ尊重してまいりたいという考えを持っております。その内容を具体的に申しますと、ごく大ざっぱに申し上げますと、現在本市の保育児童の定数が1581名でございますが、これを5年後に予想される保育該当年齢児、すなわち零歳から5歳児までのうち6%を保育所に収容するという想定のもとに、児童数の伸びとそうしたパーセンテージの伸びとをあわせまして、昭和47年に2580名の定数を持つということが目標でございます。そうして、この達成のために年々今後5カ年間、100人程度の定数を持つ保育所を1カ所ないし2カ所新設してまいるということが答申の内容になっているわけでございます。この答申に基づきまして今年度におきましてもすでに当初予算で2カ所の新設の予算の議決をお願いいたしたわけでございますし、さらにあと2カ所の用地の取得を先行投資として御了承を願っているわけでございます。
次に、家庭保育の問題でございますが、家庭保育の問題につきましては私たちのほうも非常にむずかしい問題でございまして、一長一短ございまして、家庭保育を行ないます際に生じますいろんな問題等も検討いたしまして、ひとつ今年度慎重に取り組んで研究してみたい、このように考えております。現在の時点では他市の状況等もいろいろ聞いておりますが、現在実施しています市におきましても、これに対して非常にいい点と悪い点といろいろ述べておりまして、これを実施するかどうかは非常に慎重に検討すべきであろうというような意見を持っておりまして、私どもいまどうするという具体的なことをこの際申し上げかねる状況でございますが、今年度の研究課題として慎重に検討いたしてみたい、このように考えております。
以上であります。
◆14番(野田勇雄君) 最初の南京虫のことですけれども、現在わかば園にもそういうことがあるということなんですけれども、こういうようなことに関してはどのような処置をとられるか。
また突発的な場合にとるべきだというこの法律ですけれども、こういうような急な場合の設備といいますか、緊急用というものが準備されているのかどうか。
この2点ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
◎
福祉事務所長(森原孝雄君) わかば園に対します害虫駆除の方針につきましては、先ほどお答え申し上げましたように、現在清掃管理委託をしております中でこういう消毒を取り入れておりますので、これをもって措置を講じているわけでございます。
それから一時的な保育の需要に対しましては現在の保育所の中でこれを解消していきたいと思いますが、保育所の絶対数が需要数に対して不足していることは事実でございますので、まず保育所の絶対数を確保するということが先決であろうと考えますので、したがいまして先ほど申し上げましたような将来に向かっての増設計画をもって努力している次第でございますので、御了承を願いたいと思います。
◆14番(野田勇雄君) それじゃ現在はどういうふうにされますか。考えるではなくして、現在どのような措置をとられますか。
◎
福祉事務所長(森原孝雄君) 突発的と言われまして、どういうことか、たとえば病気ということだろうと思いますが、現在もできるだけ保育所の中で応じられる範囲内ではお受けしてきているわけでございます。そういう急なそういう需要に対してまず最優先的に見るようにしているわけでございますが、すでに定数いっぱいになりまして、どうしてもできない場合には応じ得ていないのは、これは事実でございます。
◆14番(野田勇雄君) じゃ応じられないなんですけれども、そういう点につきましてどのような市として手を打っていただけるか、お聞かせ願いたいと思います。
◎
福祉事務所長(森原孝雄君) これはそうした突発的な事情にもいろいろございまして、非常にいろんな事情がございますので、一口に申し上げかねますけれども、一時保護預かりというのは元来児童相談所にやってもらっているわけでございます、児童福祉法上は。それで、それ以外の保育でございますと、これは保育所がやることになっておりますので、先ほど来申し上げておりますように、保育所の絶対数をふやさなければこれは解消し得ない。そこで現在、今年度も前年度から引き継ぎまして繰り越した分でございますけれども、鳴尾東保育所1カ所増設いたし、さらに今年度2カ所の増設をうたっているわけでございまして、その中でできるだけ対処していきたい、このように考えております。
○議長(
八木米次君) 次に小牧議員の質問を許します。21番、どうぞ。
(登 壇)(拍 手)
◆21番(小牧裕子君)
共産党議員団といたしまして、入院助産制度について御質問をしたいと思います。
入院助産制度と申しますのは、いま私どもの回りの婦人のたくさんの方から聞きますのは、何とかお産を安くする方法はないだろうかということなんですけれども、そのことにつきまして児童福祉法の第22条に明記されているのが入院助産制度でございます。この制度がこの西宮市では制度として確立され活用されていない現状であると思いますので、その点につきまして市当局の御意見をお尋ねしたいと思います。
出産というふうな問題は、現在西宮市におきましては単なる一部分的な地域的な問題でもなければ、個人的な私的な問題でもないという状態です。西宮市はもう御存じの通り年々人口が急増しておりますけれども、特にこの最近におきましては年間6000人から7000人の赤ちゃんが生まれているわけでございます。1日当たり20人の赤ちゃんが毎日生まれているという勘定になります。世帯割にいたしますと13世帯から14世帯に1軒という割合で、どこの町内でも子供の声が出ているという、そういう出産率が非常に高くなっております。それと同時に、出産の前提となります婚姻、この件数も年々ふえておりまして、最近では4500件を超える、そういう状態になっております。この西宮市の現状からいたしまして、この出産の状況とあわせて考えなければなりませんのは人工的な妊娠中絶の件数というものがこれまた非常にたくさんあるということです。その中で特徴的なのは、特に25歳から35歳の年齢にわたっての中絶件数が圧倒的に多い。全中絶件数の半数がそういう年齢層によって占められているということです。この人工中絶につきましてはいろいろ原因があると思いますけれども、その最も主要な原因といたしましては私どもはまず第1番目には出産費用が非常にかさむ。市の中央病院では分娩費が正常な場合で2万二、三千円かかる、こういうふうに言っておられます。民間の病院でかかりますと、もう四、五万は確かにかかるという状態でございます。御存じのように、この出産の費用につきましては健康保険が適用になりません。異常出産の場合になりますと適用になって個人負担がなくなるわけですけれども、私ども非常に喜ぶに喜べない、悲しむに悲しめない。異常出産であれば母子ともにその健康が非常に心配されるわけですけれども、異常出産だったおかげで健康保険が適用になった、よかったというような声も、ほんとうに正直いって聞かれる状態でございます。それから、もう1つの原因といたしましては、やはり子供を産んで育てるということになりますと、その経費がなかなかばかにならない。それだけではなくて、いままで働いていた仕事を今後続けられるかどうか。収入の道が減って、さらに家族がふえるという、経済的な大きな困難がふえるという点での一つの大きな問題点がございます。特に西宮市では物価指数も高く、住宅費も非常に高いと思いますので、この点で個人の経済的な負担というものは非常に大きいと思います。こういう非常に生活上苦しい中で家賃が1万円前後もするとか、交通費が西宮市内をちょっと行くだけでもバスに乗りかえたり電車に乗りかえたり、これも他市に比べて非常にばかにならない状態だ。こんな中で多くの婦人が子供を産んだら仕事を続けることができなくて、やめて内職にあけ暮れをする。文教都市、文化都市と言われておりますけれども、こういう婦人にとっては文化というものもおよそ縁遠い状態になってしまう。こういうところで私どもは子供を育てていく点での経済的な負担を軽くし、働らく婦人の職場を守るという点から保育所の設置を要求してまいり、幾らかの前進をかちとり、不十分ですけれどもこれまでよりは数もふえてきたと思うわけですけれども、このいま御質問申し上げます入院助産制度というものはこの保育所設置と同じ児童福祉法の22条に規定されているものであるということを皆さんに知っていただく必要があると思うわけです。保育所設置は知事及び市長の義務として保育に欠ける児童は措置しなければならないということが、先ほど野田議員の御質問の中でも言われましたように、児童福祉法の24条で示されているわけです。それにのっとって公立の保育所13園、私立の保育所13園というものが西宮市でちゃんと児童を措置するために置かれているわけなんです。ところが、同じ法律の中でうたわれております入院助産制度についてはどうなっているかと申しますと、西宮市には立派な総合病院もたくさんあり、中央病院もあり、県立病院もあり、しかも民間のお医者さんもたくさんありながら、この入院助産制度を適用させる病院というものが一つもありません。この児童福祉法の22条にはどういうふうに言っているかといいますと、「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、それぞれその管理する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができないと認めるときは、その妊産婦を助産施設に入院させて、助産を受けさせなくてはならない。但し、附近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りではない。」こういうただし書きがございますけれども、ここに保育所を設置するのと同じように知事及び市長に、経済上、保健上、必要な妊産婦を入院させる、こういう措置をとらなければならないということが義務づけられておるわけでございます。先日、私のところへ相談しに見えました方は、月収3万5000円ぐらいで、年所得にいたしますと50万円を少し超えるわけでございます。いま1人子供がいる、2人目のお産が近づいたんだけれども、とてもお産の費用が高くつくので、何とか措置が受けられないだろうかということで来られたわけです。ところが、いま市のほうで適用されておりますのは生活保護法に基づく出産扶助というのはあるけれども、それだって月収3万5000円もあると少し多いから適用をされないというお答えをいただきましたので、いろいろ調べてみましたところ、県が認可しているこの入院助産制度で適用されるのがこの近くでは伊丹の助産院ただ1つということがわかりました。その方は西宮の住民ですから伊丹の助産院までとても行くわけにはいけないということで、あきらめざるを得なかったわけでございます。こういうことで、この入院助産制度というもの自体がまだまだたくさん市民の方には知られていないばかりでなく、市の当局者の方でも十分御存じない点があるんではないかと思いますけれども、いま申し上げましたようにはっきりと法律的根拠のあるものであり、国県がその補助を出す対象にしているものでございます。
私の質問はまず第1に、なぜ西宮市がこれまでこの制度を確立せず、条例はおろか要綱も明示しないままで今日まで来たか、どういう理由によるものか、その点お答えいただきたい。
それから第2点といたしまして、この制度は法律に基づいて早急に確立するのが当然であると考えますけれども、その点につきまして今後どういうふうにお考えになっているのか。
その2点をお答えいただきたいと思います。御答弁によりまして再質問いたしたいと思います。(拍 手)
◎
福祉事務所長(森原孝雄君) 御質問の内容、福祉事務所のみに限定されるべきであるか、出産児全部についての数字もございますので、いろいろ問題があると思いますが、一応児童福祉法を引用されての御質問でございますので、御答弁させていただきます。
先ほど御指摘のように、児童福祉法に保育所の制度と同じように盛られているわけでございまするが、22条と24条にはだいぶ差があるわけです。いささか差があると思います。と申しますのは、24条、保育所の措置のほうは保育に欠けるという実態のみをとらえておりまして、経済的な事情をとらえてないわけなんでございます。それで、さらに保育所がない場合には他に必要な措置をとらなければならないというような非常に強い条文でございます。ところが22条のほうのこの助産制度につきましては、これは2つの要件があるわけでございます。それは保健上必要である場合、しかも経済的理由によって入院ができない場合と、2つの理由があるわけでございます。経済事情をからませてあるわけでございます。そこに基本的な差がございます。そしてさらにこれは付近に適切な助産施設がない等やむを得ない理由があるときにはこの限りではないというふうなことになっておりまして、これは出産そのものが従来から助産婦によって一般家庭において出産されているという実態が多いという事実を踏まえての規定ではないかというふうに理解しております。そういうことで、ここに差がある。したがって、そういう差があることが今日までこの制度の確立されていない大きな一つの原因ではなかろうか。また歴代これまでどういう理由でこれをやらなかったかということはそのつど問うたわけではございませんので、確答は避けるわけでございますが、こういうふうに児童福祉法の趣旨自体に、制定のしかた自体に差がある。また、そのことに対する一般的なあり方に差があるということが一番の原因であろうと思います。それからさらに、いままで御質問のように確かに西宮市にはないんでございますが、そうした児童福祉法に基づく助産施設が、他にいろんな病院とか、医療法に基づきます第1種、第2種の助産施設がございまして、この児童福祉法にいわれておりますこの要件を完備している、2つの要件を備えていると認められる場合には、私たちの知り得ている場合はこれは活保護の場合でございますが、これはケースワーカーが家庭訪問をしておりますから、よくわかっておりますが、その場合には必要がある場合には措置し得ているわけでございます。それは伊丹に行っている場合もあります。そういうことでこれまで実際に必要であるけれども施設がなかったために入れてなかったということは現在までは経験がない。あるいは、そうしたケースワーカーが知らないところにそういう対象の方がおありかもしれませんけれども、県のそうした出産扶助取扱要綱によりますと、いわゆる経済的理由による分としましては前年度の所得税が非課税の世帯の場合には1000円自己負担するということでございます。それ以上の所得税が課税されていた世帯は扱わないという、この児童福祉法22条のいわゆる市長の措置として扱わないということを言っております。これは昭和40年に出ております。私のほう、県に確かめたわけでございます。そういうことで、したがって非常に児童福祉法の措置にのせるのには限界があるわけでございます。それがケースの少ない一つの理由ではないかと思うのでございます。さらに保健上の理由というのは非常に問題がございまして、厚生省の児童福祉法の所管のほうからは明らかにされてないのですが、保健上の理由、社会局のほうからの局長通達によりますと、これが生活保護実施の場合に適用されるわけでございまして、おそらく児童福祉法実施の場合にも厚生省もこれによらざるを得ないと言うておるわけでございますが、こういうことになっているわけでございます。世帯人員、世帯構成から判断して、当該世帯の住居が狭い場合や、家族扶養義務者等による分娩後の介護が得られる見込みがない場合等、居宅における分娩に著しく支障がある場合に認められる、いわゆる施設分娩を認める場合はこの場合だということがございます。厚生省の児童福祉法のこの事務を所管している、これは母子衛生課でございますか、母子衛生課の見解はこれによらざるを得ないと言うているわけでございますが、2つの関門がございまして、保育所に入所させるのは保育に欠けている実態があればみな受け入れておるわけでございます。それに非常に数が多いという現実もあるわけでございますが、この場合にはそういう2つの関門がありますので、少なくともこの児童福祉法の対象としてのせていく世帯はわれわれの把握するところではそう多く、いまのところでは知り得てない。そういうことで現在まで確立されていないんじゃないか。
以上であります。
◆21番(小牧裕子君) いまのお答えは言いわけにしかすぎないと思うわけですよ。いまの県の基準は私も聞きました。所得税非課税までといいますから、そうしますとそれも税務のほうで御相談しましたら、大体いま私が最初に申し上げました年所得50万円ぐらいの方は非課税になるわけです。そうすると当然適用範囲になるわけです。家は子供が1人おって介護する状態ではない。そういう場合に実際に伊丹の助産院しか指定されていない現状では措置のしようがないわけでしょう。いま所長が言われたのでは生活保護を受けている層についてはやっている、それも少のうございますね。統計で見ましたら年間で10人内外ということになっておりますけれども、実際西宮市のこの物価高と現在の非常に衛生観念といいますが、文教都市、生活環境整備ということで水洗便所化しようというところまで進んでいる西宮市としましては、家庭の非常に衛生の行き届かない環境の中で分娩をするよりも、むしろ進んで入院して、入ることを市がいろいろ考えて、その手だてをやってあげるのが当然であると思うわけですけれども、その点についての御答弁がさっぱりないように思います。ただし書でいうておるのは、付近に助産施設がない等やむを得ない理由があるとき、西宮市内には助産施設はたくさんございます。しかも県のほうでは第1種助産施設として認められている総合病院は申請さえあればいつでも認める、こういうふうに言っております。その点について西宮市としてはどうされるつもりなのか、その点についての明確な御答弁明をいただきたいと思います。
◎
福祉事務所長(森原孝雄君) 先ほどからくどく申し上げていますのですが、ここで言うておりますのは、やはり保健上と経済上の理由によって見る必要がありながら入院できないのをとらえているだけでございまして、そういうことがいままで私たちのほうではあまり申し出がなかったわけでございまして、それから伊丹のほう、あるいは神戸のほうにおきましても非常に申し出が少ない、実際は。おかしい、なぜだろうかという意見もあるのですけれども、やはり出産にあたって助産施設で産むということを嫌う人が一部あるんではないだろうか。そういうことは必要ないと思いますが、ここにいう助産施設でございますね、第1種助産施設、第2種助産施設という一般の医療法にいう助産施設の全部を総称しておるわけではないのでありまして、児童福祉法にのせた助産施設で1万幾らかの措置費を出してというのに適用の申請が非常に少ないということを言うておりますので、もしそういう状況がたくさんあるというのであれば、希望者が、これはその時点で検討すべきだというふうに考えるわけでございます。
◆21番(小牧裕子君) 伊丹市の状況を聞きますと、要綱を決めているわけですけれども、どういうふうにこの助産入所させているかということをお聞きしましたら、ケースワーカーが持ってくるものばかりだということであって、市民全体には知らせていない。西宮でも当然その状況だと思うのです。最初に相談に来られた方と御一緒に福祉事務所へ伺いましたら、そのことについてすぐにはわからなかったわけです。確かに二、三年前に1件ぐらいそういうのがあったらしいという程度のことで、ほんとうにはっきり市の職員の方自身がわかっていなかったことです。兵庫県全体では5カ所、こういう施設があるそうですけれども、そういう状態の中ですら1年で200件ぐらいですかの人がこの施設を利用しているという数字が出ておりますけれども、昨年から今年にかけて私どもが聞きました実例はまだ数が少のうございますけれども、東大阪市で去年の9月に条例まで行っていませんけれども、制度を確立して、今日までに36件の申し出があった。また愛知県の豊橋市では今年の2月に制定して現在までに20件の申し出があった、こういう実例があります。そうして、そのためには市の当局もずいぶん医師会その他とも話し合いをして、病院自体にもそういう制度があるということを普及して、そうして市民にも宣伝をして、こういう措置をとっておられます。母子保健法のミルクの問題でも、私どもが前にも申しましたけれども、市民に知らせることすらしないで、そして申し出する者がないからやらないんだ、じゃ申し出があったらどうするんですか。伊丹の助産院まで行けと言ったって誰も行く人はないんですよ、こんなところから。だから、西宮はちゃんと中央病院があるんですしね、こういう立派な総合病院を持っていて、そして具体的にやろうと思ったらいますぐにでもやれる問題じゃないかと思うのです。保育所1つ作るほどたくさんの費用も要らなければ、ほんのわずかな予算措置と病院の指定申請を出すだけで、この制度が確立できるのです。その点のところで市長から直接御答弁いただきたいと思います。
◎市長(辰馬龍雄君) この入院の助産制度の問題でございますが、先ほど担当の
福祉事務所長から説明をいたしておりますが、この御指摘の問題でございますが、いろいろ児童福祉法の問題、あるいはまた生活補助の問題とか、いろいろからんでおる問題もございますし、いま直ちに御希望のように中央病院にする意思がないかどうかとおっしゃっても、ちょっと私いま直ちに返答はいたしかねますので、係にもよく検討を命じます。
◆21番(小牧裕子君) このことがいいことか悪いことか、いまさら市長がそう係の方と相談して決めるというような問題じゃないと思うのです。この入院助産制度の適用を受けられる病院の指定の認可は県知事がすることになっているのです。その知事に認可を受けるための申請を西宮市の病院から出させるようにするかどうか。中央病院だったら文句なしに市長の一存で出せるわけですけれども、そういう措置が直ちに出せるのかどうかということに、それ1点だけをお答えいただいたら、けっこうです。
◎市長(辰馬龍雄君) 私はこれはよしあしじゃなしに、やはりこれは法的にいろいろ問題があると思うんですがね、そういうことで申し上げておるのです。
◆21番(小牧裕子君) 法的にやることがいいかどうかが問題だというのは市長の発言としては問題だと思います。法的には知事と市長に義務づけられておるのです。どういう人をこの施設に適用するかどうかということを検討するんだったら時間がかかりますけれども、市長としてここの児童福祉法の22条に書かれてある条項に基づいていままで措置をとっていなかったから、直ちにその措置をとれるようにするか、しないか、法に基づいた措置をするか、しないか、それだけの問題だと思います。
◎市長(辰馬龍雄君) これね、いまの児童福祉法の問題ですね、小牧さんが質問に立たれるということで、22条を調べて、先ほど小牧議員がおっしゃったような内容でございますが、この入所させて助産を受けさせなければならないというような条項がございまして、それでいま先ほど申しましたように、いいことであるからすぐやったらいいじゃないか、市長の権限であるというふうにおっしゃいますけれども、やはりこれをやるかやらぬかというような問題は、これまでやってないことをやるということ、たとえそれがよくあろうとも、だからやはり検討しなければ、いますぐ御答弁はいたしかねます。
◆21番(小牧裕子君) 市長の権限であるというんでなくして市長の義務であると思うわけです。保健上必要があるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができないと認めるときはこうしなければならない、法律に書かれてあるんですけれども、助産施設がなくて、どうしてこの措置をとることができるのか、そういう問題です。だから、ここに書かれてある点に市長としては忠実に従うならば、当然答えは1つしかないじゃないかと思うわけです。その点について……。
◎市長(辰馬龍雄君) これね、いまもお話しいたしましたように、これそういうようにおっしゃいますけれどもね、やはりよく検討をいたしたい、かように存じます。
◆21番(小牧裕子君) 先ほど質問の理由のところでも申し述べましたように、ほんとうに安いお産ができるようなことは市民が望んでいるわけです。ほんとうに、生活保護を受けている層はいま救われていると思いますけれども、そこら辺でほんとうに新しい変わったことをやれと言うているわけじゃなくて、法律に基づいた措置を法律通りにやるかどうかということだけをお尋ねしているわけです。そういうことはもうできないということならば、そういうふうに……。
◎
福祉事務所長(森原孝雄君) 先ほどから、設置自体も市長の義務に含まれるようにお聞きしているわけでございますけれども、この22条というのは付近にそうした助産施設のあることを前提とした条文でございまして……、(「違う、違う。安いお産をさすか、ささぬかということじゃないか。しっかり答弁せんかい、どこ向いて答弁しておるんだ。」と呼ぶ者あり。)設置自体は市長の義務ではございませんので、設置しなければならないということはないわけでございます。したがいまして、全県下を見ましても市立の助産施設というものは数少ないことは御承知の通りだと思います。(「市民に安いお産をさすのかささぬのかと言うているのや。ささぬのやったら、ささぬというて答弁したらいいじゃないか。」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 静かに願います。それでは簡潔にひとつ願いします。
◆21番(小牧裕子君) 病院を設置せよと言うているんではなくて、当然病院を申請、助産を受けさせなくてはならないと書かれてある義務を履行しようと思いましたならば、西宮市ではこういう助産施設がいまないから、市長としては何らかのこれが実際に活用できる措置をとらなければならないだろう、そういう具体的な措置をどうしておとりになるつもりかということでお尋ねしているわけです。そして、その一例として市の中央病院だったならば市長さんのお考えで直ちに申請が出せるんではないか。もっとほかにすばらしい案があればとにかく、こういうふうにして市民に対しては安くお産ができるように、少しでも救済しようというお考えがあるかどうかということです。
◎
福祉事務所長(森原孝雄君) この助産の措置は、施設入所の措置はあくまで先ほど申し上げましたように施設の存在することを前提とした規定でございまして、もちろん施設自体がなければ、設置することは別段否定しているわけではございませんので、することが必ずしもどうこうというわけではございませんけれども、これはあくまで裁量の範囲でございます。設置主体の裁量の範囲でございます。したがいまして、中央病院に設置することが最善の方策であるか否かは何とも断定いたしかねることでありまして、まして中央病院には中央病院側の運営の実情も考えなければならないと思いますし、どういうふうにするかは別問題として、即答というよりは関係者で協議する必要がある、かように思います。
○議長(
八木米次君) 研究するということなんですが、いかがですか。
◆21番(小牧裕子君) そうしたら、どういう方向で研究されるのか、いつまでに研究されるのかということです。これは予算を組まないといけないと思いますので、そういう措置までとられる方向で研究されるのかどうか。
◎
福祉事務所長(森原孝雄君) 方法、措置、そういうものを検討するわけでございまして、ここであらかじめお答え申し上げるわけにはまいりません。どういう方法でやるか、どういう措置をとるかを検討するわけでございまして、あるいはその答えが、この際は見送るということがないとも断定いたしかねますが、そういう必要性の分も含めて方法を検討するわけでございまして、ここでそれをお答えできるのでしたら検討するということは申しません。
(「議事進行」「いいことないけれども、しょうがない。」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) おはかりいたします。
本日の会議はこの程度でとどめ延会することにして、明19日午前10時より本会議を開くことにしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
八木米次君) 御異議を認めません。よって、本日はこの程度で延会し、明日19日午前10時より本会議を開くことに決しました。
なお、この際申し上げますが、明日も一般質問が行なわれますので、
議員各位におかれましては議会の出席につきまして特に協力賜わりますよう、お願い申し上げます。
本日はこれをもって延会いたします。
(午後 3時08分 延会)...